ページの先頭です

メニューの終端です。

動物用医療機器を取扱う業者の皆様へ

[2010年3月23日]

動物用医療機器販売業又は賃貸業の許可及び届出の手続きについて

 薬事法改正により、平成17年4月1日から動物用医療機器が動物に与えるリスクに応じて「高度管理医療機器」、「管理医療機器」及び「一般医療機器」の3クラスに分類され、動物用医療機器を販売又は賃貸する場合、クラスに応じて知事の許可又は知事への届出が必要となっています。
 許可申請及び届出については、以下の分類に従って事務手続きを行って下さい。
 なお、お取り扱いの動物用医療機器が具体的にどのクラスに分類されるかについては、製造元などにご確認下さい。

  1. 動物用高度管理医療機器を販売又は賃貸する場合、許可が必要。
    該当するものは以下の6品目。       (申請書類はこちらをご覧ください)


    一 人工心臓弁
    二 人工心肺装置
    三 人工腎臓装置
    四 閉鎖循環式保育器
    五 閉鎖循環式麻酔システム
    六 ペースメーカ

  2. 動物用管理医療機器を販売又は賃貸する場合、届出が必要。
     該当するものは21品目。          (届出書類はこちらをご覧ください)
     (品目はこちらをご覧ください)


    一 麻酔器並びに麻酔用呼吸嚢及びガス吸収かん
    二 呼吸補助器
    三 内臓機能代用器
    四 保育器
      ・
      ・
    二十一 妊娠診断用器具

  3. 動物用一般医療機器を販売又は賃貸する場合、手続きは不要。
       1及び2以外の品目。

<注意> 

  • 動物用管理医療機器を販売又は賃貸する方で、既に動物用医薬品販売業の許可を取得している場合には、改めて動物用管理医療機器に係る届出は不要です。ただし、この場合は動物用医薬品販売業許可関係事項変更届出書(店舗における兼業事業の種類の変更)の提出が必要です。
  • 動物用高度管理医療機器の販売業又は賃貸業の許可を取得している場合は、動物用管理医療機器に係る届出は不要です。

書類の提出先及びその他の問い合わせ先は、以下をご覧下さい。

動物用医薬品・動物用医療機器にかかる書類の提出先及び問合せ先