
住所が変わっただけの方は、手続きの必要はありません。
パスポートの最後にある所持人記入欄をご自分で二重線で消して訂正してください。
また、同一都道府県内で本籍地が変わっただけの方も手続きの必要はありません。
それ以外の、氏名に変更のあった方・本籍地の都道府県名(パスポートの記載事項(写真のあるページ。訂正されていればその追記されている最後のページ。))に変更があった方は次のどちらかの手続きが必要です。
1 パスポートを新しく作り直す(下記「新規・切替申請の方」をご覧ください。)。
→新規・切替申請の方
2 有効中のパスポートの記載事項を訂正する。
この場合、追記欄に訂正事項が英文で記載されます。所持人自署(サイン)・ICチップの記録情報等の変更はできませんので、ご注意ください。
ただし、追記欄に余白がない方や、氏名や本籍地の都道府県名以外のパスポートの記載事項(写真のあるページ)に変更があった方は新規申請してください。
なお、愛知県で申請できるのは、原則として、愛知県内に住民登録をしている方のみです。
ただし、愛知県内に実際のお住まい(居所)がある方も申請が可能です(「居所申請」といいます。)。
→愛知県以外に住民登録されている方(居所申請をされる方)
外国人との婚姻等のため、姓が外国式となる方は、ヘボン式以外の表記・別名併記が可能な場合があります。希望される場合は事前にお問合せください(一定の条件を満たしていない場合はお断りすることもあります。)。
→受付窓口のご案内
有効中のパスポートの記載事項を訂正する方は、以下の書類が必要になります。
1 一般旅券訂正申請書
申請書は旅券センター及び各県民生活プラザにあります(東三河県民生活プラザは旅券コーナーのみ。また、中央県民生活プラザを除く。)。
→受付窓口のご案内
→署名の見本と代理署名について
2 訂正するパスポート
3 戸籍謄本または戸籍抄本
6ヶ月以内に発行されたもの。
パスポートの発行後、何回か戸籍を異動し、訂正を受けてない方は、現在の戸籍とあわせて次の書類のうちから1点をお持ちください。
(1) 異動の経緯のわかる6ヶ月以内に発行された戸籍(改製原戸籍、除籍謄本など)
(2) 記載内容の正しい本人確認書類
4 代理人の本人確認書類(代理提出の場合)
代理人が提出する場合は、上記の書類全てに加えて、代理人の本人確認書類が必要です。
なお、申請書には必ず申請者ご本人の署名が必要です。申請者署名欄および「申請書類等提出委任申出書」(様式によっては「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」)の申請者署名欄にご署名ください。
→代理提出
→本人確認書類
愛知県 県民生活部 県民生活課【愛知県旅券センター】
〒451-6005 名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー5階
電話:052-563-0236
E-mail: ryoken@pref.aichi.lg.jp
※愛知県旅券センターは平成22年5月6日に移転しました。
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