
有効中のパスポートを国内で紛失・焼失・または盗難にあわれた方は、その旨を届け出る必要があります(年齢等に関係なく、代理の方が届け出ることはできません。必ずご本人がおいでください。)。
届出されますと、紛失等したパスポートは、その効力を失いますので、届出後に発見されましても使用できません。
届出後に新しくパスポートの発給を希望される方は、新規発給を申請することができます(紛失等の届出と同時に申請もできます。)。
なお、愛知県で届出できるのは、原則として、愛知県内に住民登録をしている方のみです。ただし、愛知県内に実際のお住まい(居所)があり、その居所に居住していることを証明できる方は居所での届出ができます。
→愛知県以外に住民登録されている方(居所申請をされる方)
紛失等の届出のみをされる方は、以下の書類が必要になります。
1 紛失一般旅券等届出書…1通
届出書は旅券センター及び各県民生活プラザにあります。(東三河県民生活プラザは旅券コーナーのみ。また、中央県民生活プラザを除く。)。届出書は機械で読み取りますので、折ったり汚したりしないでください。 修正液等は読み取り等の処理上障害となりますので、使用しないでください。
→受付窓口のご案内
2 パスポート用の写真…1枚
6ヶ月以内に撮影されたもの。
規格にあったものをお持ちください。
→写真の規格と見本
3 本人確認書類…1点または2点
原本で有効期間中のもの。
記載内容が申請書及び戸籍謄(抄)本・住民票(または住基ネットの情報)と一致している必要があります。1点でよいものと、2点必要なものがあります
→本人確認書類
4 住民票
原則として不要です(旅券窓口で、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)により、情報検索をします。)。
ただし、愛知県以外に住民登録されている方(居所申請をされる方)は、必ず提出してください(発行日から6ヶ月以内のもの。)。
5 次の書類のうち、該当するものを1点
紛失等の届出と同時に新たにパスポートの発給を申請される方は、上記の書類に加えて以下の書類が必要になります。
6 一般旅券発給申請書…1通
20歳未満の方は、5年用のみのパスポート申請となります。
20歳以上の方は、10年用、5年用のいずれかを選択して申請できます。
※申請日が20歳の誕生日の前日の場合は20歳とみなされます(「年齢計算ニ関スル法律」(明治35年法律第50号)第1項)。
申請書は機械で読み取りますので、折ったり汚したりしないでください。
修正液等はパスポート作成上障害となりますので、使用しないでください。
→申請書の配布場所
→一般旅券発給申請書の記入上の注意と記入例
→署名の見本と代理署名について
7 戸籍謄本または戸籍抄本…1通
6ヵ月以内に発行されたもの。戸籍が同じ家族の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で結構です。
8 パスポート用の写真…1枚
6ヶ月以内に撮影されたもの。
この写真がパスポートに転写されますので、必ず規格にあったものをお持ちください。
→写真の規格と見本
※印鑑は原則として不要ですが、本人確認書類として印鑑登録証明書を提出する場合は、登録されている印鑑が必要になります。
紛失等の届出のみをされた方は、その日で手続き終了です。
紛失等の届出と同時に新たにパスポートの発給を申請された方は、以下のとおりです。
パスポートは、申請した日から6ヶ月以内に受け取らないと失効しますので、ご注意ください。
→交付までの日数一覧
→受領される方へのご案内
紛失等の届出のみの場合は、手数料は不要です。
紛失等の届出と同時に新たにパスポートの発給を申請された方は、以下のとおりです。
※申請日が12歳の誕生日の前日の場合は12歳とみなされます(「年齢計算ニ関スル法律」(明治35年法律第50号)第1項)。
パスポート受取時までにご用意ください。
受付窓口の近くにも収入印紙・愛知県収入証紙売場があります(申請時に窓口でご確認ください。)。
→手数料一覧
愛知県 県民生活部 県民生活課【愛知県旅券センター】
〒451-6005 名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー5階
電話:052-563-0236
E-mail: ryoken@pref.aichi.lg.jp
※愛知県旅券センターは平成22年5月6日に移転しました。
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