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署名の見本と代理署名について(パスポート)

[2010年5月6日]

 所持人自署欄(表面)、申請者署名(裏面)については、小学生以上は必ず申請者本人が署名してください。
 申請者が未就学の乳幼児で本人が署名できない場合は、その法定代理人(親権者等)が代理で署名することができます。
 身体に障害等があり、本人が署名困難な場合は、事前にご相談ください。

 申請者署名(裏面)および法定代理人署名(裏面)については、戸籍どおりに署名してください。小学生等で漢字が書けない方は、ひらがなでも結構です。
 代理提出の場合は、裏面下欄の「申請書類等提出委任申出書」(様式によっては「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」)の申請者署名も忘れないようにしてください(未成年者及び成年被後見人の申請書を法定代理人が代理提出する場合は不要です。)。

 申請者が未成年者及び成年被後見人の場合は、裏面の法定代理人署名が必要になります。

 申請書は、全て黒インクまたは黒ボールペンで枠からはみ出さないように記入してください(サインペン・マジック・消えるボールペンは使用できません。)。
 なお、訂正申請・増補申請では署名の記入箇所が異なります。

 →一般旅券発給申請書の記入上の注意と記入例

所持人自署について

  • 小学生以上の方は必ず申請者本人が日本字かローマ字(筆記体)で署名してください。
  • 枠からのはみ出し、なぞり、かすれ、汚れ等ないように下の記入例を参考にして、はっきりと署名してください。
  • この署名をパスポートに直接転写しますので、訂正はできません。書き損じた場合は、新しい申請書に書き直してください。
  • 署名は本人確認等の上で重要なものになります。

申請者本人が自署する場合

申請者本人が自署する場合

代筆する場合

 代筆には条件があります。ページトップの注意書きをご覧ください。

代筆する場合

署名として良くない例

 次のような所持人自署は受け付けることができません。

署名としてよくない例

申請者署名(裏面)について

  • 小学生以上の方は必ず申請者本人が戸籍どおりに署名してください(小学生等で漢字が書けない方は、ひらがなでも結構です。)。
  • 代筆する場合は、次のようにご記入ください。代筆には条件があります。ページトップの注意書きをご覧ください。
     (例)  愛知 和夫  母代筆

法定代理人について

  • 未成年者の法定代理人は、親権者または後見人になります。
    父母が離婚するなどして、親権者がどちらかに定められている場合は、たとえ実の親子であっても、親権のない方が署名することはできません。
  • 父母の婚姻により生まれた子でない場合(非嫡出子)、父親が認知した場合でも、民法上の手続きをとらない限り、母が親権者となります(認知後、父と母が婚姻した場合は両親とも親権者になります。) 。
  • 養子縁組をしている場合は、養父母が親権者になります。 
  • 親権者と申請者の姓が異なる場合、同じ姓から現在の姓に変更したことが確認できる戸籍(親権者または申請者の原戸籍等)が必要になります。
  • 成年後見人が指定されている場合は、成年後見人が法定代理人署名欄に署名してください。その際、戸籍に後見人が記載されていない場合は、確認のため、「登記事項証明書」をお持ちください。
  • 法律上当然に親権者がだれであるか決まっている場合(婚姻中の父母・非嫡出子の母・養父母等)は、戸籍の身分事項欄に親権者について記載されませんのでご注意ください。

お問い合わせ

愛知県 県民生活部 県民生活課【愛知県旅券センター】
〒451-6005 名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー5階
電話:052-563-0236
E-mail: ryoken@pref.aichi.lg.jp
※愛知県旅券センターは平成22年5月6日に移転しました。