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本人確認書類(パスポート)

[2010年5月6日]
 1点で確認できるものと、2点必要なものがあります。
 いずれも原本で有効中のもの、記載内容が正しいものに限ります。
 記載内容が現在と異なっている場合には、あらかじめ発行官庁等で内容の訂正を受けてください。
 代理提出の場合は、申請者本人の本人確認書類とあわせて、代理人の本人確認書類も必要です(代理人の本人確認書類は、1点で結構です。)。
 15歳未満で申請者本人の本人確認書類がない場合は、法定代理人(親権者または後見人)の本人確認書類をお持ちください。
 下にあげた本人確認書類がそろわない方は、事前にお問い合わせください。

1点で確認できるもの

1点で確認できるもの
・日本国旅券
 ※(有効旅券及び失効後6ヶ月以内の旅券)
・運転免許証
・住基カード(写真付のもの)
・船員手帳 
・海技免状
・小型船舶操縦免許証
・猟銃・空気銃所持許可証
・戦傷病者手帳
・宅地建物取引主任者証
・電気工事士免状
・無線従事者免許証 
・身体障害者手帳
 (張替え防止措置済みの写真付のもの)
・官公庁職員身分証明書
 (張替え防止措置済みの写真付のもの)
※ 記載事項に変更がないか、戸籍で変更の経緯が読み取れるものに限ります。 

2点必要なもの

 A欄から2点、またはA欄とB欄から各1点ずつ(B欄から2点は不可。)。
2点必要なもの(A欄から2点、またはA欄とB欄から各1点ずつ)
A・健康保険証
・国民健康保険証
・共済組合員証
・船員保険証
・後期高齢者医療被保険者証
・介護保険被保険者証
・国民年金手帳(証書)
・厚生年金手帳(証書)
・共済年金証書
・恩給証書
・印鑑登録証明書
(6ヶ月以内の発行のもの)と登録印鑑
B・学生証(生徒手帳)
・会社の身分証明書(通行証等は不可)
 →いずれも張替え防止措置済みの写真付のもの
 (中学生は写真なしでも可)
・市県民税の納税証明書または非課税証明書
 →いずれも最新年で6ヶ月以内の発行のもの
・身体障害者手帳

本人確認書類として認められない書類

 以下の書類は、本人確認書類とすることができません。

  • 敬老手帳
  • 課税通知書
  • 印鑑登録手帳
  • 会社から発行される技術者証
  • 写真がはがれているもの、張替え防止措置(割り印、エンボス加工、ラミネート等)のなされてないもの、写真に割り印・エンボス加工等がかかってないもの
  • 遠隔地保険証が発行されていて、本人の記載が抹消された保険証
  • ヨミカタ(ふりがな)が住民票の記載と違うもの(住民票が間違っている場合は、役所で訂正をしてください。)

お問い合わせ

愛知県 県民生活部 県民生活課【愛知県旅券センター】
〒451-6005 名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー5階
電話:052-563-0236
E-mail: ryoken@pref.aichi.lg.jp
※愛知県旅券センターは平成22年5月6日に移転しました。