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氏名に「オウ」音等長音を含む方(パスポート)

[2010年5月6日]

 パスポートに記載されるローマ字による氏名の表記は、ヘボン式ローマ字氏名表記が原則ですが、「オウ」音等長音を含む場合、非ヘボン式ローマ字氏名表記として、今後表記を変更しないという条件でHを挿入することができます。

 →ヘボン式ローマ字綴り方表

 例えば、大野さんはヘボン式では「ONO」と表記され、小野さんと同一表記となりますが、本人が特に希望する場合は非ヘボン式で「OHNO」として表記することができます。この場合、本人の申出によりパスポートに記載しますので、「非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書」を通常の申請書類に加えて提出していただく必要があります。

※平成21年6月改正の新しい様式の申請書をご利用になる場合は「非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書」を提出していただく必要はありません。

様式

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長音表記表
氏名の
ヨミカタ
表記の原則

非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書提出時の表記

原則

非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書提出時の表記

オオOOH大野(オオノ)ONOOHNO
遠山(トオヤマ)TOYAMATOHYAMA
オウOOH河野(コウノ)KONOKOHNO
加藤(カトウ)KATOKATOH
洋子(ヨウコ)YOKOYOHKO

※ヘボン式では氏または名の末尾が「オオ」音であり、そのヨミカタが「オオ」の場合の綴りは「OO」になります。
 ヨミカタが「オウ」の場合は、原則の綴りが「O」となり、非ヘボン式表記(長音)として、「OH」の申し出ができます。
  【例】 高遠 (タカトオ) → TAKATOO
          (タカトウ) → TAKATO [非ヘボン式表記(長音)として TAKATOH]

注意点

1 非ヘボン式表記(長音)は、今後表記を変更しないとの条件で認められるものであり、その後の変更は認められません。 
2 家族の構成員が、それぞれ氏の表記の異なるパスポートを所持し、同時に海外へ渡航すると、出入国審査や滞在許可取得の際などに、支障が生じる可能性があります。
 これらの事態を回避するためには、申請者の責任で家族の氏を同一にしておく必要があります。        
3 過去にヘボン式表記で作成された有効中のパスポートを非ヘボン式(長音)に変更する場合、有効中パスポートの残存期間を切り捨てて、新たに申請してパスポートを作り直すことになります。手数料は新規の申請と同じです(現在のパスポートを訂正することはできません。)。
4 旅券面のローマ字氏名を変更すると、外国滞在許可証や海外銀行口座等に登録している氏名変更の必要が生じます。
5 特に必要がなければ現在の氏名を変更する必要はありません。

お問い合わせ

愛知県 県民生活部 県民生活課【愛知県旅券センター】
〒451-6005 名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー5階
電話:052-563-0236
E-mail: ryoken@pref.aichi.lg.jp
※愛知県旅券センターは平成22年5月6日に移転しました。