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男女共同参画社会

[2009年12月14日]

 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思で社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、男女がともに責任を担うべき社会。このような社会を実現させるため、日本では、1999(平成11)年に「男女共同参画社会基本法」が制定されました。この法律に基づき2000(平成12)年に閣議決定された「男女共同参画基本計画」(2006(平成18)年12月2次計画)では、長期的な政策の方向を明示し、具体的な施策を示しました。

 愛知県においても、「愛知県男女共同参画推進条例」(2002(平成14)年4月施行)と「あいち男女共同参画プラン21」(2001(平成13)年3月策定、2006(平成18)年10月改定)を車の両輪として、行政・県民・事業者のみなさんが一体となり男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを推進しています。

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愛知県 県民生活部 県民総務課人権同和対策室

E-mail: jinken@pref.aichi.lg.jp