「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」
[2009年12月14日]

日本には元々、1947(昭和22)年に制定された「児童福祉法」に児童虐待についての規定がありました。しかし、環境の変化に伴い、児童虐待が深刻化していることを受け、2000(平成12)年に児童虐待防止法が施行されました。その後、2004(平成16)年に見直し改正が行われ、さらに2007(平成19)年の改正により、虐待防止対策が強化されました。この法律で児童虐待とは、児童の人権を著しく侵害するものとして、次に掲げる行為と定義しています。
「身体的虐待」 殴る、蹴るなど、子どもの身体に加えられる暴行。
「性的虐待」 子どもに性的な行為を強要すること。
「ネグレクト」 食事を与えないなど、養育の拒否、怠慢。保護者の同居人による、虐待と同様の行為を放置すること。
「心理的虐待」 言葉による暴力や無視、子どもの前で行われる配偶者に対する暴力など、心を傷つける行為。
これら虐待を早期に発見しやすい立場にある関係機関や学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士などに、早期発見の努力義務が課せられています。
そして、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者には、通告の義務が課せられています。
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