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ハンセン病・HIV感染者等の人権

[2009年12月14日]

偏見をなくし、正しい知識を持とう。

目をそらさないで考えてみましょう。

 ハンセン病は、らい菌による慢性の感染症です。感染力は非常に弱く、発病しても、早期に治療すれば後遺症もなく治癒します。しかし、1996(平成8)年に「らい予防法」が廃止されるまで患者が療養所に隔離されたり、怖い病気という誤解から偏見や差別が広まりましたが、2001(平成13)年、隔離政策が不当だったことが裁判で明らかになりました。

 しかし、病気が治ったにもかかわらず、ほとんどの人が高齢化、後遺症、偏見・差別などのために、療養所での生活を余儀なくされています。

 また、2009(平成21)年、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が施行され、「何人も、ハンセン病の患者であった者等に対して、ハンセン病の患者であったこと又はハンセン病に罹患していることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」と定められました。

 エイズは、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)による感染症で、免疫不全によりさまざまな病気が発病した状態をいいます。血液や体液を介して感染する病気で、日本では性行為により感染するケースがほとんどです。

 エイズに関する正しい知識は普及してきましたが、感染経路や立場によって、HIV感染者・エイズ患者に対する偏見はまだ根強く残っています。

 これらの他にも、病気に関する知識や情報がないままに、感染者や患者が差別されることがあります。

 政府は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」による、人権を尊重した政策を進めています。

 「よく知らないから」「自分には関係ないから」と距離を置いてしまうことは、差別を温存することになります。正しい知識をもって人権に配慮する必要があります。

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愛知県 県民生活部 県民総務課人権推進室

E-mail: jinken@pref.aichi.lg.jp