
二度の世界大戦の反省から、人権は国内の問題ではなく、国際社会全体の問題としてとらえられるようになりました。人権を守ることが平和につながるという考え方の下、人権の尊重に積極的に取り組んできました。
「世界人権宣言」は、法的な力はありませんが、全世界に向けて初めて基本的人権をうたった画期的な宣言です。その後にできた各国の憲法や法律にも取り入れられ、この宣言を中心に人権を守るうごきは大きな流れになってきました。
この宣言の精神を実現するために、国連が中心となって、国際人権規約をはじめ、さまざまな法的拘束力のある条約がつくられ、約束を果たすために、世界各国が協力しています。このような人権に対する国際的関心が高まる中、一方で、人権が侵害される状況は続き、国連は人権文化が普遍的に構築されることをめざし、1995(平成7)年から2004(平成16)年までを、「人権教育のための国連10年」としました。
人間らしく生きて幸せになりたい気持ちは、だれもが持っています。世界の一人ひとりの前向きな気持ちが、「人権の世紀」へのエネルギーとなっていくのです。
日本国憲法では、基本的人権を保障しています。憲法が施行されてから半世紀以上が経ち、人権を尊重する意識が国内に広まってきました。
近年、ライフスタイルの変化や国際化にともない、個人のもと権利の意識も高まっています。
「人権教育のための国連10年」を受けて、国は国内行動計画をつくり、人権が文化として定着するよう取り組むことを示しました。この計画を基に、各地方自治体では独自の行動計画を作成し、家庭、学校、企業、地域などで人権についての研修を推し進めています。
また国際社会での取組みも、重要な役割です。日本は、国際社会の一員としてさまざまな人権問題解決のために、積極的に役割をはたす必要があります。
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