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「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」

[2009年12月14日]

 2000(平成12)年12月に、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が施行されました。この法律は、人権の擁護に資することを目的に、人権教育・啓発の推進に係る国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定めたものです。

 また、2002(平成14)年3月には、同法第7条の規定に基づき、法務省及び文部科学省が中心となって、「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定され、国の人権教育・啓発の総合的かつ計画的な推進施策についての指針が示されました。

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