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宅建業電子申請システムについて

[2009年5月28日]

宅建業電子申請システムについて

1.宅建業電子申請システムとは

 宅建業電子申請システムとは、従来書面で行っていた、宅建取引業免許及び宅建取引主任者資格登録に関する各種申請・届出を、インターネットを利用して、オフィスや自宅のコンピュータから、データにより作成・提出することができるよう開発されたシステムです。

 宅建業電子申請システムの利用を開始するには、下記よりトップページへ進んでください。

 ●宅建業電子申請システムトップページ http://www.takken.mlit.go.jp/

 

(注1)宅建業電子申請システムの利用を開始するには、各自で利用者登録をしていただく必要があります。

(注2)一部宅建業電子申請システムによる受付を行っていない手続があります。詳しくは宅建業電子申請システムによる受付を行っていない手続についてをご覧ください。

(注3)手続の種類により、一部書類の窓口への持参または郵送を求める場合があります。詳しくは別送を要する書類についてをご覧ください。

(注4)窓口での各種申請・届出の受付は、従来どおり行っています。

2.宅建業電子申請システムで提出することができる各種手続

 宅建業電子申請システムでは、次の手続について、申請書および届出書を作成・提出することができるようになります。

宅建業電子申請システムで提出することができる各種手続
手続の種類関連法規備考
宅建主任者
資格登録に
関すること
(1) 取引主任者の資格登録簿登録事項の変更登録申請法第20条関係別送を要する書類があります
(2) 取引主任者の死亡等の届出法第21条関係別送を要する書類があります
宅建業免許に
関すること
(1) 免許申請事項の変更の届出法第9条関係 
(2) 免許証の書換交付申請規則第4条の2関係別送を要する書類があります
(3) 免許証の再交付申請規則第4条の3関係別送を要する書類があります
(4 )営業保証金供託済の届出法第25条関係 
(5) 宅地建物取引業保証協会の身分得喪の報告等法第64条の4関係 
(6) 廃業等の届出法第11条関係別送を要する書類があります
(7) 業務を行う場所の届出法第50条の2関係 

(注1)表中では、宅地建物取引業法を「法」、宅地建物取引業法施行規則を「規則」と表記しています。

(注2)次の手続は、宅建業電子申請システムによる受付を行っていません。詳しくは宅建業電子申請システムによる受付を行っていない手続についてをご覧ください。

  • 宅建取引主任者の資格登録申請 (法第18条関係)
  • 宅建取引主任者の登録移転申請 (法第19条の2関係)
  • 宅建取引業の免許(新規・更新・免許換)申請 (法第3条関係)

3.宅建業電子システムの操作方法説明等について

 宅建業電子申請システムの操作方法等に関しましては、下記の(財)不動産適正取引推進機構ホームページをご覧ください。

  ●(財)不動産適正取引推進機構 宅建業電子申請システム操作方法案内ページ

    http://www.retio.or.jp/e_app/

 なお、申請の内容に関するお問い合わせは、愛知県建設部建設業不動産業課までお願いいたします。

  ●愛知県建設部建設業不動産業課

    http://www.pref.aichi.jp/ken-fu/

お問い合わせ

愛知県 建設部 建設業不動産業課
担当 不動産業グループ
電話 052-954-6582
FAX 052-972-6517
E-mail: kensetsu-fudosan@pref.aichi.lg.jp