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愛知県看護修学資金について

[2008年3月18日]

  愛知県では、1人でも多くの方々に看護への道を進んでいただくために、県内の保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成所を卒業後県内において看護業務に従事しようとされる方又は大学院の修士課程において看護に関する専門知識を修得し、修士課程終了後県内において看護業務に従事しようとされる方に対し、愛知県看護修学資金の貸与を行っております。   

 貸与を受けた修学資金は、看護師等養成所を卒業後、免許を取得し、返還債務が免除となる施設において、免除に必要な期間を勤務すれば返還する必要がなくなります。

 

愛知県看護修学資金の返還債務免除施設及び免除に必要な期間

 返還債務免除施設及び免除に必要な期間は、貸与年度によって異なっています。

 なお、貸与年度は、決定番号の最初の数字です。

貸与月額

保健師、助産師、看護師の養成施設に在学する者

 国公立養成施設・・・32,000円

 私立養成施設・・・36,000円

准看護師の養成施設に在学する者

 国公立養成施設・・・15,000円

 私立養成施設・・・21,000円

大学院の修士課程において看護に関する専門知識を修得しようとする者

 83,000円

愛知県看護修学資金の貸与を受けるためには

  愛知県看護修学資金の募集は、県内の保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成所又は大学院を通して行いますので、申込みもそれぞれの学校を通して行います。

  また、県内の学校に通う学生が対象なので、県外居住でも対象(ただし県内居住者の保証人が1人必要)になりますが、県内居住者でも県外の学校に通う場合は対象外となります。

返還免除を受けるためには

看護師等養成所を卒業してください。

 学校を卒業したら養成施設卒業届を提出してください。

卒業後1年以内に免許を取得してください。

 免許を取得したら免許取得届を提出してください。

免許取得後1月以内に返還債務が免除となる施設に就業してください。

 看護業務を開始したら看護業務開始届を提出してください。

 裏面は就業先が返還債務免除施設であることの指定施設証明欄になっていますので、就業先に証明してもらってください。

看護業務開始届

免除に必要な期間を継続して勤務してください。

 毎年4月1日現在の従事証明として看護業務従事届を毎年4月15日までに提出してください。看護業務従事届の下欄は就業証明書となっていますので、就業中であることの就業先に証明してもらってください。

 なお、勤務先を変更する場合、退職後1月以内に免除対象施設に勤務すれば、継続して勤務しているとみなします。この場合、看護業務従事医療施設変更届を提出してください。

看護業務従事医療施設変更届

免除に必要な期間を勤務したら修学資金返還債務当然免除申請を行ってください。

 免除に必要な期間を勤務したら修学資金返還債務当然免除申請書に必要な書類を添付して提出してください。

修学資金返還債務当然免除申請書

従事証明書

  • doc従事証明書(参考5) (サイズ:25.50 KB)

     2箇所以上の施設において勤務したことがある場合は、全ての勤務先に係る「従事証明書」が必要となります。従って勤務先を変更される場合は、退職する際に従事証明書を作成してもらい、当然免除申請をする時まで保管しておいてください。

返還しなければならない場合とは 

  1. 学校を退学したとき
  2. 卒業後1年以内に免許を取得しなかったとき
  3. 免許取得後1月以内に返還債務免除施設で看護業務を開始しなかったとき
  4. 免除対象外施設で勤務を開始したとき
  5. 対象施設で就業後、免除期間に満たない期間で退職し、翌月までに対象施設で勤務を再開しなかったとき(ただし、貸与期間以上勤務した場合は、一部免除を受けることができます。)

返還手続きの方法

 返還明細書に返還計画を記入して提出してください。その返還計画に基づき、月末に振込用紙を送付しますので、金融機関で納入してください。

返還明細書

各種手続きの方法

住所・氏名を変更したとき

 住所や氏名に変更があった場合、住所・氏名変更届を提出してください。

学校を退学、休学、復学したとき 

 退学届、休学届、復学届を提出してください。

看護師等養成所を卒業したとき

 学校を卒業したら養成施設卒業届を提出してください。

養成施設卒業届

免許を取得したとき 

 免許を取得したら免許取得届を提出してください。

看護業務を開始したとき

 看護業務を開始したら看護業務開始届を提出してください。

 裏面は就業先が返還債務免除施設であることの指定施設証明欄になっていますので、就業先に証明してもらってください。

看護業務開始届

勤務先を変更したとき

 勤務先を変更したら看護業務従事医療施設変更届を提出してください。裏面は新しい勤務先が返還債務免除施設であることの指定施設証明欄になっていますので、新しい勤務先に証明してもらってください。

看護業務従事医療施設変更届

保証人を変更したとき

貸与を辞退するとき

貸与者が死亡、失そうしたとき

進学や病院等の理由で看護業務を開始できないとき

 進学又は病気等の理由により免許取得後1月以内に看護業務を開始できないときは、就業延期申請書を提出してください。

就業延期申請書

勤務開始後、進学や病気等の理由で看護業務を中断したとき

 看護業務を開始した後で進学又は病気等やむを得ない理由により看護業務を中断する場合は、進学(休業)承認申請書を提出してください。

進学(休業)承認申請書

返還中病気などで退職して無収入となり、その期間の返還の猶予が必要な場合

 修学資金を返還中、病気又は災害等やむを得ない理由により返還が困難となり、返還の猶予を希望する場合は、修学資金返還猶予申請書を提出してください。

修学資金返還猶予申請書

免除期間に満たない期間で退職したが、貸与期間以上勤務した場合

 修学資金貸与期間以上免除対象施設で勤務している方が、免除期間に満たない期間で退職した場合、修学資金返還債務裁量免除申請書を提出することで、一部免除となります。

 修学資金返還債務裁量免除申請書を提出後、返還額の決定通知を行いますので、この返還額で返還明細書を提出してください。

従事証明書

  • doc従事証明書(参考5) (サイズ:25.50 KB)

    2箇所以上の施設において勤務したことがある場合は、全ての勤務先に係る「従事証明書」が必要となります。従って勤務先を変更される場合は、退職する際に従事証明書を作成してもらい、当然免除申請をする時まで保管しておいてください。

免除に必要な期間を勤務した場合

 免除に必要な期間を勤務したら修学資金返還債務当然免除申請書に必要な書類を添付して提出してください。

従事証明書

  • doc従事証明書(参考5) (サイズ:25.50 KB)

     2箇所以上の施設において勤務したことがある場合は、全ての勤務先に係る「従事証明書」が必要となります。従って勤務先を変更される場合は、退職する際に従事証明書を作成してもらい、当然免除申請をする時まで保管しておいてください。

返還しなければならない事由に至った場合

 返還しなければならない事由に至った場合は、直ちに返還明細書に返還計画を記入して提出してください。その返還計画に基づき、月末に振込用紙を送付しますので、金融機関で納入してください。

返還明細書

お問い合わせ

愛知県 健康福祉部 健康担当局医務国保課
看護対策グループ
052-954-6276(ダイヤルイン)