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商品量目制度

ページID:0272227 掲載日:2020年2月10日更新 印刷ページ表示

商品量目制度について

 適正な計量の実施を確保するためには、正確な計量器の使用とともに、計量行為そのものを正確に行う必要があります。計量法では、下の表のように定められています。
 特に、食料品、日用品等の消費生活関連物資であって、相当程度計量販売が行われている商品を特定商品と定め、 これらの商品が一定の誤差の範囲内で適正に計量されることを義務付けて、消費者保護と商取引の円滑化を図っています。

商品量目制度
 計量法 内容

 法第10条(正確計量の義務)

  商品を計量して量目で販売する時は、正確に計量するように努めること。

 法第11条(量目単位の明示)

  計量販売を行う時は、その量目をグラムやリットルの単位で示して販売するように努めること。

 法第12条(量目公差)

  政令で定める商品(特定商品)を計量して販売する時は、許容誤差(量目公差)を超えないよう計量しなければならない。(*1)

【ポイント】
 特定商品は消費者保護の観点から、計量販売が普及している商品、計量販売が望ましい商品等の理由から選ばれています。

 量目公差は、不足の場合にのみ適用され、超過の場合には適用されません。量目不足分が公差内であれば問題がないという意味ではありません。あくまでも正確な計量が必要です。量目公差は避けられない誤差が生じた場合の法的な判断基準です。

  また、量目を表記するときは、次の点に注意してください。
  1.見やすい大きさ、色をもって表記する。
  2.「内容量」「正味量」等の字句を添える。
  3.単位の記号はkg、g、L、ml等計量単位規則第2条で定められた記号を使う。

(*1)特定商品の販売に係る計量に関する政令 別表第一、別表第二                      

*詳細は特定商品と量目公差を参照

 法第13条(量目の表記義務)

 上記のうち、政令で定める特定商品については、密封して販売する場合には、量目公差を超えないよう計量して、その包装容器に量目(質量又は体積)を表記するとともに、表記した者の氏名又は名称及び住所も併せて表記しなければならない。(*2)

【ポイント】
 密封とは、包装等を破棄しなければ内容量を増減できない状態を言います。具体的には、「缶詰」「びん詰」「木箱詰」「ラップ包装(発泡スチロール製等の載せ皿をストレッチフィルム等で覆い、フィルム自体又はフィルムと皿とが融着しているものに限る)」などの状態を言います。

(*2)特定商品の販売に係る計量に関する政令 第5条

*詳細は特定商品と量目公差を参照

 法第14条(輸入商品について)

  輸入の事業を行う者は、法第13条で規定された特定商品を輸入し、販売する時は、法第13条と同様の規制が適用される。

 【ポイント】
 輸入した特定商品についても、量目公差が適用され、量目を表記するとともに、輸入業者の氏名又は名称及び住所も併せて表記しなければいけません。
 ただし、量目を表記する場合の単位はグラム、リットル等の法定計量単位でないといけませんが、法で定められた商品については、ヤード・ポンド単位を表記していても、法定計量単位が併記してあれば国内で販売できます。
 なお、法で定められた商品とは、計量単位規則第10条に規定されています。

 

問合せ

愛知県 経済産業局 中小企業部 商業流通課
愛知県計量センター内

郵便番号476-0001
住所 東海市南柴田町ロノ割95番地24
電話 052-603-6300
ファックス 052-603-1396
Eメール keiryo-center@pref.aichi.lg.jp