
適正な計量の実施を確保するためには、正確な計量器の使用とともに、計量行為そのものを正確に行う必要があります。計量法では、下の表のように定められています。
特に、食料品、日用品等の消費生活関連物資であって、相当程度計量販売が行われている商品を特定商品と定め、 これらの商品が一定の誤差の範囲内で適正に計量されることを義務付けて、消費者保護と商取引の円滑化を図っています。
| 計量法 | 内容 |
|---|---|
| 法第10条 (正確計量の義務) | 商品を計量して量目で販売する時は、正確に計量するように努めること。 |
| 法第11条 (量目単位の明示) | 計量販売を行う時は、その量目をグラムやリットルの単位で示して販売するように努めること。 |
| 法第12条 (量目公差) | 政令で定められた商品(特定商品)を計量して販売する時は、政令で定められた許容誤差(量目公差)を超えないよう計量しなければならない。 【ポイント】 |
| 法第13条 (内容量の表記義務) | 量目公差は、不足の場合にのみ適用され、超過(消費者有利)の場合には適用されません。量目不足分が公差内であれば問題がないという意味ではありません。あくまでも正確な計量が必要です。 【ポイント】 |
| 法第14条 (輸入商品についての内容量表記義務) | 輸入の事業を行う者は、法第13条で規定された特定商品を輸入し、販売する時は、法第13条と同様の規制が適用される。 ポイント 輸入商品についても、量目公差内であり、量目の表記をし、輸入業者の氏名や住所も併せて表記しなければいけません。 ただし、量目を表記する場合の単位はグラム、リットル等の法定計量単位でないといけませんが、法で定められた商品については、ヤード・ポンド単位を表記していても、法定計量単位が併記してあれば国内で販売できます。 なお、法で定められた商品とは、計量単位規則第10条に規定されています。 |
産業労働部 商業流通課
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