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児童手当

[2007年12月6日]

児童手当

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。

児童手当とは

手当の種類(児童手当法上の区分)

【3歳未満の児童】
(1)児童手当
 3歳未満の児童を監護(※)し、生計を同じくする(もしくは、その生計を維持する)方に支給されます。基本的には、ご両親のうち所得の高い方が受給資格者になります。
(2)特例給付(法附則第6条給付)
  所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金に加入している方)等の特例として、所得が一定額未満の場合に限って、児童手当と同額の給付が支給されます。


【3歳以上12歳到達後最初の3月31日までの児童(小学校修了前の児童)】
(3)小学校修了前特例給付(法附則第7条給付)
  3歳未満の児童の児童手当に相当します。
(4)小学校修了前特例給付(法附則第8条給付)
  3歳未満の児童の特例給付(法附則第6条給付)に相当します。

※ 「監護」…児童の生活に必要な監督、保護を行っていること。

参考1【3歳未満の児童の場合】
 国民年金加入者厚生年金等加入者
所得制限限度額
(児童手当)以下
児童手当児童手当
所得制限限度額
(特例給付)以下
特例給付
(法附則第6条給付)
参考2【3歳~小学校修了前の児童の場合】
 国民年金加入者厚生年金等加入者
所得制限限度額
(児童手当)以下
小学校修了前特例給付
 (法附則第7条給付)
小学校修了前特例給付
 (法附則第8条給付)
所得制限限度額
(特例給付)以下
小学校修了前特例給付
 (法附則第7条給付)
支給対象
 児童手当等は、12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。
支給額

【3歳未満の児童】
月額 10,000円(一律)

【3歳以上小学校修了前の児童】
第1・2子  月額 5,000円
第3子以降 月額10,000円

支払時期
 児童手当等は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支払われます。
所得制限限度額
 所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳細は市区町村の窓口へお問い合わせください。
所得制限限度額表
扶養親族等の数所得制限限度額限度額
国民年金加入者厚生年金等加入者
0人4,600,000円5,320,000円
1人4,980,000円5,700,000円
2人5,360,000円6,080,000円
3人5,740,000円6,460,000円
4人6,120,000円6,840,000円
5人6,500,000円7,220,000円
  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるものについての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  • 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

手続きの方法は

はじめに行うこと

<認定請求>

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、市区町村の窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。 「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
 児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

 なお、転入又は災害などやむ得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

■認定請求に必要な添付書類等

◆健康保険被保険者証の写し等
(請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出)

◆児童手当用所得証明書
 ・提出が必要な方
  該当市区町村にその年の1月1日に住所がなかった方
 (1月から5月までの月分の手当の認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった方)
 ・証明する年
  認定請求日の前年分(1月から5月までは前々年分)

◆請求者の銀行等の口座番号など

◆この他、必要に応じて提出する書類があります。
(養育する児童と別居している場合など)

 添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、市区町村の窓口で確認してください。
続けて手当を受ける場合

<現況届>

 児童手当等を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
 この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
 この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。


■現況届に必要な添付書類等

◆健康保険被保険者証の写し等
(請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出)

◆前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書
(当該市区村にその年の1月1日に住所がなかった場合に提出)

◆この他、必要に応じて提出する書類があります。

届出の内容が変わったとき

1.他の市区町村に住所が変わるとき

 他の市区町村に住所が変わる場合には、当該市区町村での児童手当等の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
 手続が遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
 また、転出後の市区町村での手続きに、前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書が必要となりますので、転出の際にご準備ください。

2.児童手当等の額が増額されるとき

 現在、児童手当等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
 この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当等の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
 なお、3歳到達により児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「額改定認定請求書」の提出の必要はありません。

3.児童手当等の額が減額されるとき

 現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
 なお、3歳到達により児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「額改定届」の提出の必要はありません。

4.児童手当等の支給が終わるとき

 現在、児童手当等の支給対象となっている児童のすべてが年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を超えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
 なお、3歳到達により児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「受給事由消滅届」の提出の必要はありません。

5.法附則第6条給付又は法附則第8条給付受給者の方が退職したとき

 法附則第6条給付又は法附則第8条給付の受給者が退職して被用者(サラリーマン等)でなくなった場合には、所得制限により手当が受けられなくなりますので、「受給事由消滅届」を提出してください。

6.受給者の方が公務員になったとき

 公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。

7.受給者の方が同じ市区町村の中で住所を変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき

「住所変更届」を提出してください。

8.受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき

「氏名変更届」を提出してください。

お問い合わせ

愛知県 健康福祉部 子育て支援課

E-mail: kosodate@pref.aichi.lg.jp