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サービス基準の御案内(東三河県税事務所)

ページID:0287325 掲載日:2019年10月1日更新 印刷ページ表示

東三河県税事務所

 東三河県税事務所では、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡を管轄地域として、県税の賦課徴収に係る事務を行っております。

1 サービス内容

1.  受付・利用時間
  毎週月曜日から金曜日  9時から17時15分
  なお、土・日曜日、祝・休日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁日です。

2.  納税窓口
  東三河県庁(東三河総合庁舎)1階右側事務室の3A番の納税窓口を御利用ください。
  また、新城市字石名号の新城設楽総合庁舎1階東三河県税事務所新城駐在室においても取り扱っております。

3.  口座振替制度
  個人事業税と自動車税種別割の納税には、便利で安全な口座振替の制度を御用意していますので、職員にお尋ねください。

4.  申告・申請等の担当と受付場所

申告・申請等の担当と受付場所
区  分 担 当 受付窓口
当所 新城駐在室
納税相談 徴収 1階3B番 1階
納税証明 1階3A番 1階
不動産取得税の申告 不動産取得税 1階4B番
事業税の申告 県民税・事業税 2階 6番

※ 新城市、北設楽郡の方の納税相談については、電話0536-23-2393の新城駐在室まで御相談ください。

※ 納税相談については、できるだけわかりやすい言葉でお答えし、また、御相談内容に関しては秘密を厳守します。

※ 納税証明書は、申請書を受け付けてから10分以内に発行します。ただし、10分以上かかる場合は理由をお知らせします。

※ 総務局財務部税務課ホームページでは、申告書様式のダウンロードサービスも行っています。

2 サービスに対する御意見、御要望は次の方法でお答えします

  1. 御意見、御要望がございましたら、職員へお申し付けいただくか、1階ロビーにあります御意見箱へお入れください。また、電話、ファックス、手紙等でもお受けいたします。
  2. いただきました御意見、御要望で改善できるものは速やかに対処し、サービスの向上に役立たせていただきます。

3 県民の皆様へ次の御協力をお願いします

  1. 税の申告や納税は期限内にお願いします。
  2. 県税の申告や納税相談等にあたっては、正確な情報の提供をお願いします。
  3. 国や市町村の税金については、問合せに答えられない場合があります。なお、当所と同じ地域を管轄する税務署や当所の管轄内にあります市役所及び町村役場の所在地については、地図を用意して御案内できるようにしておりますので、相談先は、職員にお尋ねください。
連絡先
事務所  本所  新城駐在室
住所 〒440-8528

豊橋市八町通5丁目4番地(東三河県庁(東三河総合庁舎)) <案内図>
〒441-1365

新城市字石名号20-1(新城設楽総合庁舎内) <案内図>
電話  0532-35-6120(総務・広報)  0536-23-2393
 0532-35-6122・6123・6124・6125(徴収)
 0532-35-6130(自動車税)
 0532-35-6126・6127(県民税・事業税)
 0532-35-6128・6129(不動産取得税)
FAX  0532-54-5125(共通)  0536-23-8205

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課

E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp