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特定不妊治療の助成制度

[2011年4月11日]

特定不妊治療費助成事業

この制度は、医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる特定不妊治療(体外受精か顕微授精)を受けられたご夫婦に助成金が支給される制度です。

 

対象となる治療

指定医療機関で受けた特定不妊治療(体外受精・顕微授精)です。

対象者

特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと指定医療機関の医師に診断されたご夫婦が対象となります。

特定不妊治療費の対象者の詳細へ

※名古屋市・豊橋市・岡崎市・豊田市在住の方は、各市にご確認ください。

助成額

1回の治療(※)につき15万円を限度に、1年度当たり2回(ただし、助成制度を初めて利用される方は、初年度に限り年3回)まで助成を受けられます。(1夫婦への助成は通算5年間10回が限度)

※ 1回の治療とは、原則 診察(治療計画)→採卵・採精→体外受精・顕微授精→胚移植→診察 までの一連の不妊治療です。

   なお、やむを得ず中断する場合であっても対象となる場合もありますので、詳しくは、お住まいの市町村を管轄する県保健所にお尋ねください。

特定不妊治療費の助成額の詳細へ

所得制限

指定医療機関

特定不妊治療費助成事業指定医療機関(愛知県)一覧表へ

※名古屋市・豊橋市・岡崎市・豊田市の指定医療機関及び他都道府県等が指定した医療機関についても、助成の対象となります。

※名古屋市・豊橋市・岡崎市・豊田市内あるいは県外の医療機関は、それぞれの自治体が指定しますので、この一覧表には掲載されていません。

※指定医療機関一覧は、下の「厚生労働省ホームページ」からご覧ください。

 ○ 特定不妊治療費助成事業 指定医療機関一覧
 

申請に必要となる書類

・特定不妊治療費助成事業受診等証明書(指定医療機関で発行)

・戸籍謄本又は戸籍抄本(夫及び妻それぞれの戸籍内容が記載されたもの)。外国人にあっては、外国人登録原票記載事項証明書(3か月以内のもの)

・所得証明書等(市町村発行のもの。夫及び妻各1通。3か月以内のもの)

・領収書(指定医療機関発行のもので、治療期間全てのもの)

申請書の提出はお住まいの市町村を管轄する県保健所まで。

申請書の提出期限

 申請は、1回の治療終了ごとに、治療終了日の属する年度内に行ってください。

 ただし、治療終了日が2月又は3月の場合には翌年度の5月末日までとなります。

 ※「治療終了日」とは、受診等証明書の「今回の治療期間」欄の末日の日となります。

お問合せ先 お近くの県保健所又は愛知県健康福祉部児童家庭課母子保健グループまで。

 

特定不妊治療費助成事業Q&A

お問い合せのよくあるご質問の質疑応答を掲載しました。

○ 特定不妊治療費助成事業に関する質疑応答

 

関連書類のダウンロード

申請書と請求書記入例

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また、愛知県不妊専門相談センターのホームページでもご案内しています。

愛知県不妊専門相談センターホームページへ

お問い合わせ

愛知県 健康福祉部 児童家庭課

E-mail: jidoukatei@pref.aichi.lg.jp