ページの先頭です

メニューの終端です。

特定不妊治療費の対象者について

[2011年4月11日]

特定不妊治療費の対象者について

対象者の要件
(1)指定医療機関において、特定不妊治療を受けていること。
指定医療機関は、知事が特定不妊治療を実施するのに適当と認めた医療機関になります。⇒指定医療機関 一覧表を参照
(ただし、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市に所在する医療機関は、各市から指定されます。一覧表には記載していません。)
※ 愛知県以外の自治体における指定については別途お問い合わせください。
※ 県内の問い合わせ先 名古屋市(052-972-2629)、豊橋市(0532-39-9157)、岡崎市(0564-23-6084)、豊田市(0565-34-6636)
指定医療機関 一覧表
(2)特定不妊治療以外の方法では妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと指定医療機関の医師に診断された戸籍上の夫婦であること。

外国籍の方は、外国人登録原票上婚姻が確認できる夫婦となります。
(外国人登録原票記載事項証明書が必要です)
(3)申請の時点で、夫又は妻のいずれか一方又は両方が愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市の区域を除く)に住所を有すること。

※夫又は妻のいずれか一方が愛知県内に住所を有している場合でも、他の住所地において申請済又は申請中の場合は対象となりません。
(4)夫及び妻の前年の所得(1月から5月までに申請する場合については、前々年の所得)の合計額が730万円未満であること。

※所得の範囲及び所得額の計算方法は、それぞれ児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条の規定を準用。⇒「所得」の範囲及び所得額の算出方法について参照
(5)今までに特定不妊治療費助成事業による助成を受けた年度の合計が通算して5年を超えないこと。(1夫婦への助成期間は通算5年間10回が限度です)

※前住所地における助成を含め、1夫婦についての助成は通算して5年間を超えないこと。(連続する5か年度である必要はありません)
万一不正のあった場合は、返還を命ずることとなります。

お問い合わせ

愛知県 健康福祉部 児童家庭課

E-mail: jidoukatei@pref.aichi.lg.jp