ページの先頭です

メニューの終端です。

特定不妊治療費の助成額について

[2011年4月11日]
特定不妊治療費の助成額について
助成額について
特定不妊治療費助成事業においては、助成額に関して以下の限度があります。
1 助成は、1回の治療につき15万円を限度に1年度当たり2回(ただし、初年度に限り3回)まで

 1回の治療につき、特定不妊治療に要した治療費と15万円を比較して少ないほうの額を助成します。
   治療費が15万円超の場合は、その治療に対して15万円の助成を受けることができ、1回分として数えます。
 また、治療費が15万円未満の場合は、当該治療費の額(千円未満切捨て)が助成額になり、その場合であっても、1回分として数えます。
 なお、「1回の治療」とは、受診等証明書(注)のAからFのいずれかに相当するものが目安となります。年度区分については、同証明書に記載された「今回の治療期間」欄の末日によって判断します。

2 一夫婦への助成期間は通算5年間10回が上限

 一組のご夫婦に対する助成は、通算5年間で10回が上限です。この年の数え方は、4月~翌年3月末までの1年間に1回でも助成された実績があれば、‘1’と数えます。この数え方で通算し、‘5’か年度までが対象になります。(連続する5年間である必要はありません。また、5年間での助成回数は10回が上限となります。)

受診等証明書

Adobe ReaderPDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ

愛知県 健康福祉部 児童家庭課

E-mail: jidoukatei@pref.aichi.lg.jp