
1 目的
国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。【 第1条】
2 責務
(1) 国民
健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。【第2条】
(2) 国及び地方公共団体
国及び地方公共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者その他の関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。【第3条】
(3) 健康増進事業実施者
健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業(以下「健康増進事業」という。)を積極的に推進するよう努めなければならない。【第4条】
3 関係者の協力
国、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。【第5条】
1 基本方針【第7条】
厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向
(2) 国民の健康の増進の目標に関する事項
(3) 都道府県健康増進計画及び同条第2項の市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項
(4) 国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項
(5) 健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項
(6) 食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項
(7) その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項
2 都道府県健康増進計画等
・都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画(住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画)の策定 【第8条第1~3項】
・国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のために必要な事業を行う都道府県又は市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。【第8条第4項】
3 健康診査の実施等に関する指針
生涯を通じた健康自己管理を支援するため、健康増進事業実施者による健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳の交付その他の措置に関する指針を厚生労働大臣が策定 【第9条】
(1) 国民健康・栄養調査を実施 【第10~15条】
(2) 生活習慣病の発生状況の把握 国及び地方公共団体は、生活習慣とがん、循環器病その他の生活習慣病との相関関係を明らかにするため、生活習慣病の発生状況の把握に努める。 【第16条】
(1) 市町村
・市町村栄養改善その他の生活習慣の改善に関する事項についての相談・保健指導【第17条】
・健康増進事業の実施【第19条の2】
(2) 都道府県
・都道府県等特に専門的な知識・技術を必要とする栄養指導等の保健指導(現行の栄養改善法による市町村の栄養相談等及び都道府県等の専門的な栄養指導等に関する規定を拡充) 【第18条】
・健康増進事業に対する技術的援助等の実施【第19条の3】
(1) 特定給食施設における栄養管理(現行の栄養改善法による集団給食施設における栄養管理の規定を引き継ぐとともに、所要の規定を整備) 【第20~24条】
(2) 受動喫煙の防止学校、官公庁施設等多数の者が利用する施設を管理する者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努める。 【第25条】
旧栄養改善法による特別用途表示制度及び栄養表示基準制度を引き継ぐ。 【第26~33条】
(1) 施行期日
公布日から9月を超えない範囲内で政令で定める日(健康診査の実施等に関する指針に関する規定については、公布の日から2年を超えない範囲内で政令で定める日)
(2) 各法の改正
医療保険各法を改正し、保健事業の適切かつ有効な実施を図るための指針を定める。
栄養改善法は廃止する。
健康増進法全文
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