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「障害者の雇用の促進等に関する法律」

[2009年12月14日]

 中小企業における障害者雇用の促進及び短時間労働に対する障害者のニーズへの対応を目的として、2008(平成20)年に法律の一部が改正され、段階的に施行されます。

 障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大され、短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が障害者雇用率制度の対象となります。(22年7月から)

 この他、障害者雇用率の算定の特例が創設されています。(21年4月から)

 

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