
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「家畜排せつ物法」という。)に基づき平成12年度に策定した「愛知県家畜排せつ物処理利用計画」について、平成27年度を目標とする「愛知県家畜排せつ物利用促進計画」として変更しました。
(平成20年5月13日)
家畜排せつ物法第8条第3項において、都道府県は「家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」を定めることができるとされており、本県では、平成12年6月に、平成20年度を目標とする「愛知県家畜排せつ物処理利用計画」を策定しています。
この計画については、家畜排せつ物法7条に基づき農林水産大臣が定める「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」に即した内容とすることとされていますが、平成19年3月にこの基本方針が平成27年度を目標とする内容に変更されたことから、県計画についても、新たな基本方針に基づき変更することとしました。本県では、家畜排せつ物法に基づく管理基準はほぼすべての適用対象農家において遵守される状況となっていますが、近年、畜産経営の大規模化や地域的偏在が一層進展し、一方、悪臭防止法における臭気指数規制の導入や水質汚濁防止法における伊勢湾総量規制の見直しなど環境規制が強化される中で、発生した家畜排せつ物を適正かつ有効に活用していくことが新たな課題となっています。
このため、平成27年度を目標とする愛知県家畜排せつ物利用促進計画を定め、県、市町村、農業関係団体、畜産農家、耕種農家等の関係者が一体となって、家畜排せつ物の利用の促進を図るための取組を計画的に推進するものとします。
第1 家畜排せつ物の利用の目標
1 畜産の現状
2 家畜排せつ物の利用の現状と課題
3 家畜排せつ物の利用の目標
(1)耕畜連携の強化
(2)たい肥の県外流通や農業外利用の推進
(3)ニーズに即したたい肥づくり
(4)家畜排せつ物のエネルギーとしての利用等の推進
(5)家畜排せつ物の利用の目標
第2 整備を行う処理高度化施設の内容その他の処理高度化施設の整備に関する目標
1 本県における施設整備の現状と基本的考え方
2 施設等の整備目標数
3 地域ごとの施設整備の方向
(1)耕種農業が盛んな地域
(2)周辺の環境条件が厳しい地域
(3)還元農地の不足が見込まれる地域
第3 家畜排せつ物の利用の促進に関する技術の研修の実施その他の技術の向上に関する事項
1 技術開発の促進
2 指導体制の整備
3 畜産農家及び耕種農家の技術習得
第4 その他家畜排せつ物の利用の促進に関し必要な事項
1 資源循環型畜産の推進
2 消費者等の理解の醸成
愛知県家畜排せつ物利用促進計画
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