
■ 工場立地法のしくみ
法のねらい
工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定め、一定規模以上の工場等を新設又は変更する際に、事前に県へ届出ることを義務付けています。
法の骨子
1.準則の公表
・生産施設、緑地などの環境施設の敷地面積に対する割合
・緑地などの環境施設の配置
について、準拠すべき基準が定められています。
2.届出
特定工場の新設又は変更をしようとする場合には届出が必要になります。
・工事着工
準則に適合し、周辺の環境保持に支障がないと認められる場合、届出が受理された日から90日を経過した後に着工できます。
・勧告、変更命令
準則に適合せず、周辺の環境保持に支障があると認められる場合には、勧告し、変更命令を行うことがあります。
■ 届出について
特定工場の新設又は変更をしようとするときは、工場立地法により、届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、新設又は変更をしてはならないとされています。
※実施制限期間の短縮が認められる場合は90日を30日と読み替えます。
◆新設の届出(法第6条、施行令第1条、第2条)
製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業(水力・地熱発電所を除く。)、ガス供給業又は熱供給業に係る工場又は事業場であって、その規模が下記のいずれかに該当するもの(「特定工場」といいます。)を新設する場合は、届出を要します。
○敷地面積・・・9,000平方メートル以上
○建築物の建築面積の合計・・・3,000平方メートル以上
なお、用途の変更又は敷地面積もしくは建築物の建築面積を増加することにより特定工場となる場合も同様に届出を要します。
◆変更の届出(法第8条、一部改正法附則第3条)
○既存工場で特定工場の規模を有するものが、昭和49年6月29日以後に下記1~5に係る変更(工場の増設、スクラップ&ビルド等)を行う場合は届出を要します。(一部改正法附則第3条)
1.製品
2.敷地面積
3.建築面積
4.生産施設面積
5.緑地及び環境施設の面積並びに配置
○新設の届出又は上に述べたような届出をしたものが、その後さらに変更をする場合もそのたびごとに届出を要します。(法第8条)
◆変更の届出を要しない軽微な変更(法第8条、一部改正法附則第3条、施行規則第9条)
○生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない建築面積の変更
○生産施設の修繕によるその面積の変更であって、その修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満のもの
○特定工場に係る生産施設の撤去
○特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の増加
◆氏名・名称・住所の変更及び地位の継承(法第12条、第13条)
氏名、名称・住所の変更及び地位の継承が行われた場合も届出を要します。
◆実施の制限(法第11条)
届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、原則として工場の新設、又は変更に当たって最初に必要となる埋立工事、造成工事、施設建設工事等は開始できません。
なお、届出の内容が法第9条の勧告の要件に該当しない場合は、必要とみとめられる範囲で実施制限期間の短縮が認められます。
※実施制限期間は、最短で30日に短縮できます。
◆勧告、変更命令(法第9条、法第10条)
届出に係る事項が、生産施設面積や緑地面積の敷地面積に対する割合等について定めた工場立地に関する準則に適合しない場合等については、届出の日から60日以内に勧告を受けることがあります。
また、勧告に従わない場合は、届出の日から90日以内に変更命令を受けることがあります。
◆罰 則(法第16条~第20条)
届出をせず又は虚偽の届出をした場合、実施の制限に違反した場合、変更命令に違反した場合は、懲役を含む罰則が課せられますからご注意ください。
■ 工場立地に関する準則
準則のねらい
生産施設面積率を抑えることにより、環境負荷を減少させるとともに緑地などの環境施設の確保を図り、積極的に工場周辺の環境づくりに貢献しようとするものです。
◆生産施設、環境施設の面積
○新設工場
| 摘 要 | 敷地面積に対する割合 | 面積の測り方 | |||||
| 生 産 施 設 | 次のア~エに係る「機械又は装置が設置される建築物」又は「屋外の機械又は装置などの生産プラント」 ア・・・製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む) イ・・・電気供給業における発電工程 ウ・・・ガス供給業におけるガス供給工程 エ・・・熱供給業における熱供給工程 | 業種別に30~65% | 工場建屋:建築基準法施行令に定める水平投影面積 屋外生産施設:水平投影図の外周によって囲まれる面積 | ||||
| 環 境 施 設 | 緑 地 | ・樹木が育成する10平方メートルを超える区画された土地又は建築物屋上等緑化施設 ・低木又は芝その他の地被植物(除草等手入れがなされているものに限る)で表面が被われている10平方メートルを超える土地又は建築物屋上等緑化施設 | 20%以上(うち重複緑地等※は1/4以内) | 25%以上(うち工場敷地周辺に15%以上) | 区画がある場合 | 区画がない場合 | |
| 水平投影面積 (壁面緑化の場合は水平延長×1m) | ・外側にある各樹木の幹を直線で結んだ線で囲まれる面積 ・並木状の樹木の場合 (幅1m)×(並木の延長) | ||||||
| その他 | 噴水、水流、池、その他の修景施設、屋外運動施設、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、その他工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの | ||||||
※「重複緑地等」とは、駐車場の上の藤棚、パイプの下にある緑地など、緑地と他の施設が重なり合っている場合の緑地、又は建築物屋上等緑化施設をいう。
○既存工場については、別に定める計算式により、生産施設の設置を規制し、環境施設の設置を義務づけています。
■ 届出手続き
◆届出工場の所在地を所管する下記の事務所に提出してください。
| 事務所名及び所在地 | 電 話 | 所 管 区 域 |
| 愛知県尾張県民事務所 産業労働課 名古屋市中区三の丸2-6-1 | 052-961-7211 | 一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、 小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、 日進市、清須市、北名古屋市、愛知郡、 西春日井郡、丹羽郡 |
| 愛知県尾張県民事務所 海部県民センター 産業労働課 津島市西柳原町1-14 | 0567-24-2111 | 津島市、愛西市、弥富市、海部郡 |
| 愛知県尾張県民事務所 知多県民センター 産業労働課 半田市出口町1-36 | 0569-21-8111 | 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、 知多郡 |
| 愛知県西三河県民事務所 産業労働課 岡崎市明大寺本町1-4 | 0564-23-1211 | 岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、 知立市、高浜市、幡豆郡、額田郡 |
| 愛知県西三河県民事務所 豊田庁舎 豊田加茂産業労働・山村振興グループ 豊田市元城町4-45 | 0565-32-3381 | 豊田市、西加茂郡 |
| 愛知県新城設楽山村振興事務所 山村振興課 新城市字石名号20-1 | 0536-23-2111 | 新城市、北設楽郡 |
| 愛知県東三河県民事務所 産業労働課 豊橋市八町通5-4 | 0532-54-5111 | 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、宝飯郡 ※蒲郡市浜町地内の指定区域にある特定工場は、蒲郡市産業環境部産業振興課へ届け出てください。 |
*工場立地法全般に関することについては、産業労働部産業立地通商課へお問い合わせください。
住所:〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2
電話:052-954-6342
*名古屋市内に所在する特定工場は、名古屋市役所(市民経済局産業部産業育成課)へ提出してください。
工場立地法届出の手引(概要版)
工場立地法届出の手引(概要版)のPDFファイルです。
愛知県 産業労働部 産業立地通商課
電話:052-954-6342
E-mail: ricchitsusho@pref.aichi.lg.jp
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