ページの先頭です

メニューの終端です。

自動車取得税

[2008年10月31日]

自動車取得税

納める人

自動車を取得した人(軽自動車を含む。)

(売主が所有権を留保している自動車については、買主)

※二輪車・特殊自動車には、課税されません。

納める額

税額=取得価額 × 税率

※無償取得などの場合は、通常の取引価額が取得価額となります。

※自動車の取得の際、エアコン、ステレオ等の取付用品を併せて取得した場合には、その価額も取得価額に含まれます。

また、一定の排出ガス性能の良い低燃費自動車については、申告書又は修正申告書に、必要事項の記載がある場合に限り、取得価額から15万円又は30万円を控除して得た額が課税標準となる特例が適用されます。

(税率)
軽自動車3%
その他の自動車自家用5%
営業用3%

※税率が軽減される自動車

・電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車及びハイブリッド自動車

・平成27年度を目標とした重量車燃費基準を満たしており、かつ、排出ガス性能の良い車両総重量が3.5tを超える軽油を燃料としたトラック・バス等

・自動車NOx・PM法の窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内において、一定の排出基準に適合しない自動車(乗用車を除く。)を完全廃車して、新たに買い換えた一定の自動車

申告と納税

自動車の登録(届出)の際、申告し、納税することになっています。

納税されると税額を記載した自動車取得税申告(報告)書(控)をお渡ししています。申告を他の人に依頼された場合には、依頼した相手の人からこの自動車取得税申告(報告)書(控)を必ず受け取るようにしてください。

申告・納付がインターネットでできる「自動車保有関係手続のワンストップサービス」が平成17年12月26日から始まりました。

詳しくは自動車保有関係手続のワンストップサービスのページhttp://www.oss.mlit.go.jp/portal/をご覧ください。

非課税等

非課税等

 免税点

 取得価額が50万円以下のとき
 非課税 相続による取得や所有権留保付自動車の所有権が売主から買主に移転したときなど
 納税義務の免除 自動車販売業者から取得した自動車をその性能が良好でないなどの理由で1か月以内に返還したときなど
 減免 身体や精神に障害がある人については、自動車税と同じように減免される場合があります

市町村への交付

県に納付された自動車取得税の66.5%は、市町村道の延長及び面積に応じて各市町村に交付されます。

名古屋市に対しては、納付額の28.5%を県内の国県道に占める名古屋市内の国県道の延長及び面積の割合であん分した額が加算して交付されます。

お問い合わせ

愛知県 総務部 税務課

E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp