
消費者に対し、事業者名等を告げずに訪問し、商品の品質等について不実のことを告げて売買契約の締結を勧誘し、契約締結後に必要とされる書面を交付していなかった事業者に対し、平成20年11月27日付けで特定商取引に関する法律(以下「法律」という。)に基づく業務停止命令並びに県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(以下「条例」という。)に基づく勧告を行いました。
なお、今回の行政処分は、東海地域悪質事業者対策会議の相互連携において、愛知県・静岡県・岐阜県・三重県の東海4県が同時に実施するものです。
(1) 事業者名 有限会社信州富士 代表者 取締役 藤田 毎幸
(2) 所 在 地 名古屋市西区那古野一丁目7番12号
(3) 事業概要 みその訪問販売
・勧誘に先立って、消費者に対して「みそ屋です」などと告げるだけで、会社名を明らかにしていなかった。
・売買契約成立後、消費者に交付にすべき書面に、法律で必要とされている事項が記載されていなかった。
・勧誘の際に消費者に対して「うちは国産の大豆100パーセントのみそです」などと、商品の品質について事実と異なることを説明していた。
・消費者が売買契約の解除を申し出た際に、消費者に対して「生ものだから駄目だ、返品は認めない」と、返品可能だったにも関わらず、不実のことを告げていた。
・勧誘の際に消費者に対して、近隣に住む当該消費者の友人の名前を挙げた上で、その人に高額な商品を買ってもらい、あなたを紹介されたと告げていたが、実際には友人が買った商品の種類は違ったし、紹介をした事実はなかった。
訪問販売に関する業務のうち次の業務を平成20年11月28日から平成21年2月27日までの3か月間停止すること。
ア 訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること。
イ 訪問販売に係る売買契約の申込みを受けること。
ウ 訪問販売に係る売買契約を締結すること。ア 事業者の名称を消費者に明らかにしないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないこと。(条例施行規則第2条第3号)
イ 消費者の契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべき事項について消費者に事実と異なることを告げ、又は誤信させるような情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないこと。(条例施行規則2条第4号)
| 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 (~7/14) | 平成19年度 (7/15~) | 平成20年度 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 29(11) |
※なお、( )内は平成19年7月15日より、みそが法律の指定商品となった以降の件数。
みその訪問販売等による消費者トラブルの増加を受けて、平成19年6月20日付けの特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令により、同年7月15日、みそが指定商品に追加されました。
| 10歳代 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳以上(年齢不明も含む ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 |
| 平均 | 最高 | 最低 | |
|---|---|---|---|
| 契約金額 | 2万2227円 | 4万円 | 9400円 |
不当な取引行為 | 根拠法令 |
|---|---|
・「信州みそを売っている。おいしい味噌だよ、お寺の近くの○○さんのところでも買ってもらった」などと言ってきた。 ・「みそ屋です。みそを売って歩いています、味見をしてみませんか」と声をかけてきた。 ・「みそ屋です」と声をかけ、「近所の人にも買ってもらっている」と言ってきた。 | ・法第3条(氏名等の不明示) |
・クーリング・オフに関する書面は渡されなかった ・クーリング・オフについての記載は一切なかった。またクーリング・オフについて記載された他の書面も受け取っていない。 ・納品書兼領収書には会社名と連絡先等が書かれているだけで、クーリング・オフについての記載は一切なかった。またクーリング・オフについて記載された他の書面も受け取っていない。 | ・法第5条第1項及び第2項(書面不備) |
・「うちは国産の大豆100パーセントのみそです。」と自慢した。 ・「蔵出しのまじりっけのないみそだ」と言って購入を勧めてきた。 ・「うちのみそは天然だ、全部国産の大豆を使っている、遺伝子組み換えではない」などと言った。 ・「うちのみそは三年仕込んだみそだ」、「防腐剤も添加物も入っていない、天然のみそだ」などと言った。 ・「純粋である」、「混じりっけがない、何も入っていない」、「本当の大豆だけで作った」、「3年は熟成している」という言葉で、商品の自慢をしていた。 | ・法第6条第1項第1号(商品の品質に関する不実告知) |
・「生ものだから駄目だ、返品は認めない」と厳しい口調で言われた。 | ・法第6条第1項第5号(契約解除に関する不実告知) |
・「実は、○○さんのところでも買ってもらい、ここを紹介されたのです。○○さんのところでは大樽を買って頂いた」と言ってきた。 | ・法第6条第1項第7号(消費者の判断に影響を及ぼす重要なものに関する不実告知) |
・「信州みそを売っている。おいしい味噌だよ、お寺の近くの○○さんのところでも買ってもらった」などと言ってきた。 ・「みそ屋です。みそを売って歩いています、味見をしてみませんか」と声をかけてきた。 ・「みそ屋です」と声をかけ、「近所の人にも買ってもらっている」と言ってきた。 | ・条例施行規則第2条第3号(事業者名等の不明示) |
・「実は、○○さんのところでも買ってもらい、ここを紹介されたのです。○○さんのところでは大樽を買って頂いた」と言ってきた。 ・うちは国産の大豆100パーセントのみそです。」と自慢した。 ・「蔵出しのまじりっけのないみそだ」と言って購入を勧めてきた。 ・「うちのみそは天然だ、全部国産の大豆を使っている、遺伝子組み換えではない」などと言った。 ・「うちのみそは三年仕込んだみそだ」、「防腐剤も添加物も入っていない、天然のみそだ」などと言った。 ・「純粋である」、「混じりっけがない、何も入っていない」、「本当の大豆だけで作った」、「3年は熟成している」という言葉で、商品の自慢をしていた。 | ・条例施行規則第2条第4号(重要事項の不実告知) |
勧誘事例・関係法令
勧誘事例(1)~(7)
関係法令(抜粋)
愛知県県民生活部県民生活課
消費生活相談・商品テストグループ
担当:鈴木・安藤
内線:5031・5032
ダイヤルイン:052-954-6165
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