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低公害車導入促進費補助金~財産処分の制限について~

[2009年5月22日]

財産処分の制限について

 事業者は、補助金の交付を受けて導入した財産を次の期間を経過するまでは、原則として処分することは認められません。
 なお、処分とは、補助金の交付の目的に反して財産を使用、譲渡、交換、貸付、担保に供することをいいます。
 従って、財産処分の制限期間中は、補助金の交付を受けて導入した低公害車を、県外に使用の本拠の位置を移転させて使用することも認められません。

財産処分の制限
財産の種類制限期間
営業用(緑ナンバー)及び貸自動車業用の低公害車、使用中ディーゼル車の天然ガス車への改造

トラック・乗用車
(最大積載量2t以下)

3年
トラック
(最大積載量2t超)
4年
バス5年
自家用(白ナンバー)低公害車(貸自動車業用を除く)、使用中ディーゼル車の天然ガス車への改造トラック(ダンプ式)4年
トラック(その他)5年
バス6年
(注)特種(8ナンバー)の低公害車については、お問い合わせいただくか、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」を確認してください。

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