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省エネルギー法

[2012年1月27日]

お知らせ!

 省エネルギー法の届出書及び定期報告書は、住宅計画課(県庁本庁舎)もしくは建設事務所に持参していただくほかに、郵送による提出も可能です。
 副本については、従来通り住宅計画課(県庁本庁舎)に受け取りにきていただくか、希望があれば郵送でも返却します。ただし、郵送をご希望の場合は返信用の封筒を同封してください。(送料は申請者にてご負担ください。)

 

 エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)に基づき、床面積の合計が2,000平方メートル以上(平成22年4月1日以降は300平方メートル以上)の建築物を新築・増改築する場合、大規模修繕等を行う場合には、建築主は省エネルギーの措置の届出をすることが義務付けられています。
 また、届出を行った建築物については、定期的に維持保全の状況の報告も必要です。

 改正省エネ法については、こちらをご覧ください。

届出

 省エネルギー法の届出は、原則として工事着工の21日前までに所管行政庁(県または建築主事を置く市)に正・副の2部を提出することが義務付けられています。
 なお、県に届出る場合は、お近くの建設事務所に提出していただいても結構です。
届出先
建設地届出先電話番号
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市を除く県内市町村
(ただし、*印の市町村の4号建築物については、各市が提出先になります)

住宅計画課
052-954-6570
名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課052-972-2924
豊橋市建設部建築指導課0532-51-2588
岡崎市都市整備部建築指導課0564-23-6332
一宮市建設部建築指導課0586-28-8645
春日井市まちづくり推進部建築指導課0568-85-6328
豊田市都市整備部建築相談課0565-34-6649
半田市 *建設部建築課0569-21-3111
刈谷市 *建設部建築課0566-62-1021
安城市 *建設部建築課0566-76-1111
西尾市 *建設部建築課0563-56-2111
小牧市 *都市建設部建築課0568-72-2101
東海市 *都市建設部都市整備課052-603-2211
江南市 *都市整備部土木建築課0587-54-1111
瀬戸市 *都市整備部都市計画課0561-88-2686
豊川市 *建設部建築課0533-89-2117
稲沢市 *建設部建築課0587-32-1111
大府市 *産業建設部建築住宅課0562-45-6314

*印のある市(限定特定行政庁)は、4号建築物のみ受け付けます。

届出書類

  • 届出書(省令第1号様式)
  • 変更の場合は変更届出書(省令第2号様式)
  • 委任状(届出を委任する場合、様式任意)
  • 添付書類(届出書には以下に掲げる書類および図面を添付してください。)
      PAL、CEC計算の内容を示す図面等

用途区分

省エネルギー法では、エネルギーの使用の状況に関して用途の分類を行います。

用途の分類
用途       同等の具体例
ホテル等ホテル、旅館、その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
病院等病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホーム、その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
物品販売業を営む店舗等百貨店、マーケット、その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
事務所等           事務所、税務署、警察署、消防署、地方公共団体の支庁、図書館、博物館、郵便局、その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
学校等小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校、その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
飲食店等飲食店、食堂、喫茶店、キャバレー、その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
集会場等公会堂、集会場、ボーリング場、体育館、劇場、映画館、パチンコ屋、その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
工場等工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐輪場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場、その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
住宅一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿、その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの

住宅を除く建築物の省エネルギー基準の評価方法

5,000平方メートル以下の建築物の場合については、比較的簡便に省エネルギー措置を評価できるように、性能基準に加えて、仕様基準(ポイント法)を利用できます。

1 性能基準

1 建築物の断熱性の向上(建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失防止)
PAL(Perimeter Annual Load)・・・年間熱負荷係数
 →建築物が1年間の冷暖房等に必要とする単位床面積当たりの負荷を示したもので、建築物の外壁等の断熱性能が高いほど値は小さくなり、省エネルギー性能が高くなります。
2 建築設備の省エネルギー性能の向上(空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用)
CEC(Coefficient of Energy Consumption)・・・エネルギー消費係数
 →設計された建築物の各種設備(空調(CEC/AC)・換気(CEC/V)・照明(CEC/L)・給湯(CEC/HW)・エレベーター設備(CEC/EV))が1年間に消費するエネルギー量を、一定の基準で算出したエネルギー消費量で除したもので、効率性が高いほど値は小さく(=省エネルギー性能が高く)なります。

2 仕様基準(ポイント法、簡易ポイント法)

 仕様基準は、省エネルギー措置の比較的簡便な評価手法です。省エネルギー性に関係する項目や建築の仕様をチェックし、評価基準に従って評価点を与えます。その評価点を合計した結果が100点以上であれば、省エネルギー基準に適合したことになります。
 なお、延べ面積が5,000平方メートル未満の建築物については、項目ごとに、仕様基準(300平方メートル以上2,000平方メートル未満の建築物については簡易ポイント法も可)と性能基準とを自由に選択することができます。

定期報告

1 定期報告について

 省エネルギー措置を行った建築物は、省エネルギー措置に関わる維持保全の状況を所管行政庁へ定期的に報告することになります。これは、建築物の省エネルギー性能が長期にわたって維持され、省エネルギーに寄与することを目的として行われる措置です。この定期報告は、省エネルギーに関連する項目だけが対象となります。
 ただし、住宅で第2種特定建築物に該当するものについては、定期報告の必要はありません。

2 定期報告の報告対象者及び報告時期

 定期報告の報告対象者は、省エネルギー措置の届出を行った者(当該建築物が譲渡された場合はその譲渡された者)となりますが、届出を行った者又は譲渡された者と、当該建築物の管理者が異なる場合は、当該管理者が報告対象者となります。 
 報告の間隔は、3年に1回です。

3 定期報告項目

 定期報告は、外壁、窓等の維持保全、及び空気調和設備・換気設備・照明設備・給湯設備・昇降機の維持保全のうち、届出を行った項目のみが対象となります。

様式

届出様式

添付資料様式例(性能基準)

添付資料様式例(ポイント法)

延床面積 5,000平方メートル以下の建築物に適用できます。

添付資料様式例(簡易なポイント法)

延床面積 2,000平方メートル以下の建築物に適用できます。

届出作成上の注意事項

よくある問い合わせや注意事項についてまとめました。
届出作成の参考にしてください。

関連リンク

お問い合わせ

愛知県 建設部 建築担当局住宅計画課
建築環境グループ
内線:2786・2787
ダイヤルイン:052-954-6570
E-mail: jutakukeikaku@pref.aichi.lg.jp