
お知らせ!
省エネルギー法の届出書及び定期報告書は、住宅計画課(県庁本庁舎)もしくは建設事務所に持参していただくほかに、郵送による提出も可能です。
副本については、従来通り住宅計画課(県庁本庁舎)に受け取りにきていただくか、希望があれば郵送でも返却します。ただし、郵送をご希望の場合は返信用の封筒を同封してください。(送料は申請者にてご負担ください。)
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)に基づき、床面積の合計が2,000平方メートル以上(平成22年4月1日以降は300平方メートル以上)の建築物を新築・増改築する場合、大規模修繕等を行う場合には、建築主は省エネルギーの措置の届出をすることが義務付けられています。
また、届出を行った建築物については、定期的に維持保全の状況の報告も必要です。
改正省エネ法については、こちらをご覧ください。
| 建設地 | 届出先 | 電話番号 |
| 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市を除く県内市町村 (ただし、*印の市町村の4号建築物については、各市が提出先になります) | 県 住宅計画課 | 052-954-6570 |
| 名古屋市 | 住宅都市局建築指導部建築指導課 | 052-972-2924 |
| 豊橋市 | 建設部建築指導課 | 0532-51-2588 |
| 岡崎市 | 都市整備部建築指導課 | 0564-23-6332 |
| 一宮市 | 建設部建築指導課 | 0586-28-8645 |
| 春日井市 | まちづくり推進部建築指導課 | 0568-85-6328 |
| 豊田市 | 都市整備部建築相談課 | 0565-34-6649 |
| 半田市 * | 建設部建築課 | 0569-21-3111 |
| 刈谷市 * | 建設部建築課 | 0566-62-1021 |
| 安城市 * | 建設部建築課 | 0566-76-1111 |
| 西尾市 * | 建設部建築課 | 0563-56-2111 |
| 小牧市 * | 都市建設部建築課 | 0568-72-2101 |
| 東海市 * | 都市建設部都市整備課 | 052-603-2211 |
| 江南市 * | 都市整備部土木建築課 | 0587-54-1111 |
| 瀬戸市 * | 都市整備部都市計画課 | 0561-88-2686 |
| 豊川市 * | 建設部建築課 | 0533-89-2117 |
| 稲沢市 * | 建設部建築課 | 0587-32-1111 |
| 大府市 * | 産業建設部建築住宅課 | 0562-45-6314 |
*印のある市(限定特定行政庁)は、4号建築物のみ受け付けます。
省エネルギー法では、エネルギーの使用の状況に関して用途の分類を行います。
| 用途 | 同等の具体例 |
|---|---|
| ホテル等 | ホテル、旅館、その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
| 病院等 | 病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホーム、その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
| 物品販売業を営む店舗等 | 百貨店、マーケット、その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
| 事務所等 | 事務所、税務署、警察署、消防署、地方公共団体の支庁、図書館、博物館、郵便局、その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
| 学校等 | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校、その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
| 飲食店等 | 飲食店、食堂、喫茶店、キャバレー、その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
| 集会場等 | 公会堂、集会場、ボーリング場、体育館、劇場、映画館、パチンコ屋、その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
| 工場等 | 工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐輪場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場、その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
| 住宅 | 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿、その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの |
仕様基準は、省エネルギー措置の比較的簡便な評価手法です。省エネルギー性に関係する項目や建築の仕様をチェックし、評価基準に従って評価点を与えます。その評価点を合計した結果が100点以上であれば、省エネルギー基準に適合したことになります。
なお、延べ面積が5,000平方メートル未満の建築物については、項目ごとに、仕様基準(300平方メートル以上2,000平方メートル未満の建築物については簡易ポイント法も可)と性能基準とを自由に選択することができます。
省エネルギー措置を行った建築物は、省エネルギー措置に関わる維持保全の状況を所管行政庁へ定期的に報告することになります。これは、建築物の省エネルギー性能が長期にわたって維持され、省エネルギーに寄与することを目的として行われる措置です。この定期報告は、省エネルギーに関連する項目だけが対象となります。
ただし、住宅で第2種特定建築物に該当するものについては、定期報告の必要はありません。
届出・報告の様式
委任状(参考様式)
ポイント法
簡易なポイント法
よくある問い合わせや注意事項についてまとめました。
届出作成の参考にしてください。
参考資料
愛知県 建設部 建築担当局住宅計画課
建築環境グループ
内線:2786・2787
ダイヤルイン:052-954-6570
E-mail: jutakukeikaku@pref.aichi.lg.jp
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