
一体的・総合的なバリアフリー施策を推進するために、ハートビル法と交通バリアフリー法を統一・拡充した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)が制定されました。(平成18年6月21日公布、12月20日施行)
従来のハートビル法は 2,000平方メートル以上の不特定かつ多数の人の利用する建築物の新築等をする場合にバリアフリー化の義務付けがありましたが、このバリアフリー法は、高齢者、障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者を含む全ての障害者)、妊婦、けが人などの移動や施設利用の利便性及び安全性の向上を促進するために、建築物、公共交通機関、道路、路外駐車場、都市公園の新設などする場合、それぞれバリアフリー化基準(移動等円滑化基準)への適合が義務付けられています。
建築物に関して、ハートビル法から新たに追加した項目として、客室総数50以上のホテル又は旅館には、車いす使用者用客室を設けること、エレベーター、便所、駐車施設の付近に標識を設けること、エレベーターの位置などを示す案内板を設けることなどがあります。
建築物移動等円滑化誘導基準に適合する認定建築物は、容積率の特例措置、税制上の特例措置、低利融資が受けられます。
なお、この法律では、地方公共団体の条例により対象建築物を付加することができますが愛知県では定めておりません。
愛知県の「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」は、この法律に基づかない自主条例です。
詳しくは、「国土交通省バリアフリー・ユニバーサルデザイン」をご覧ください。
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