ページの先頭です

メニューの終端です。

平成21年度年末年始期の商品量目立入検査を実施します。

[2009年11月20日]

平成21年11月19日(木曜日)発表

平成21年度年末年始期の商品量目立入検査を実施します。

 愛知県では、毎年商品流通が活発になる中元期、年末年始期に商店・スーパーマーケット等で、計量法に基づく商品量目立入検査を実施しています。正量販売の確保と消費者保護を目的として、一品ごとに商品の内容量を計量し、表記量と比較して適正であるか検査します。本年度の年末年始期は、下記のとおり実施します。

 全国計量行政会議(*)の呼びかけにより、中元期は6月から8月に、年末年始期は11月から翌年1月にかけて全国一斉に実施しています。

1 実施日時及び場所

実施日及び場所
 実施日時 実施場所
  平成21年11月25日(水)

午前10時30分~午後2時30分まで

(正午~午後1時まで除く)

ユニー株式会社

ピアゴ吉良店

幡豆郡吉良町大字吉田字天笠桂16番地3

  平成21年12月2日(水)

午前10時30分~午後2時30分まで

(正午~午後1時まで除く)

株式会社 パレ

パレマルシェ東郷店

愛知郡東郷町白鳥三丁目5

平成21年12月8日(火)

午前10時30分~午後2時30分まで

(正午~午後1時まで除く)

株式会社 ヤマナカ

アルテ津島店

津島市西柳原町1-90-1

2 検査対象品目

 

食肉加工品、魚介類加工品、菓子類、めん類などの食料品で、計量法で定められている特定商品のうち、計量法第13条で規定する内容量表示が義務付けられている密封商品。

検査商品数:約1,300個(3店舗合計)

3 検査内容

 正確な計量販売に関する、次のことについて検査を実施します。

 (1)商品が、定められた誤差(量目公差)を超えて販売されていないか。

 (2)内容量、法定計量単位(グラム、リットル等)、氏名及び住所が適正に表記されているか。

  なお、市町村においても、この時期に商品量目立入検査(非密封特定商品)を実施しま す。

4 不適正商品・不適正事業所などに対する措置等

 (1)不適正商品は、店頭からすべて撤去を指導する。

 (2)検査結果に応じ、口頭注意又は文書により改善を指導する。

 (3)改善が認められず悪質と判断した場合は、事業所名を公表する。

*全国計量行政会議
 経済産業省、独立行政法人産業技術総合研究所、都道府県計量行政協議会及び全国特定市計量行政協議会等で構成し、計量法を適切に施行するため、連絡、意見・情報交換を行っています。

関連コンテンツ

お問い合わせ

愛知県 産業労働部 商業流通課
計量指導・検査グループ
担当 垣見、中村
TEL 052-603-6300
E-mail: shogyo@pref.aichi.lg.jp
     keiryo-center@pref.aichi.lg.jp


平成21年度年末年始期の商品量目立入検査を実施します。への別ルート