
平成21年11月19日(木曜日)発表
愛知県では、毎年商品流通が活発になる中元期、年末年始期に商店・スーパーマーケット等で、計量法に基づく商品量目立入検査を実施しています。正量販売の確保と消費者保護を目的として、一品ごとに商品の内容量を計量し、表記量と比較して適正であるか検査します。本年度の年末年始期は、下記のとおり実施します。
全国計量行政会議(*)の呼びかけにより、中元期は6月から8月に、年末年始期は11月から翌年1月にかけて全国一斉に実施しています。
| 実施日時 | 実施場所 |
|---|---|
| 平成21年11月25日(水) 午前10時30分~午後2時30分まで (正午~午後1時まで除く) | ユニー株式会社 ピアゴ吉良店 幡豆郡吉良町大字吉田字天笠桂16番地3 |
| 平成21年12月2日(水) 午前10時30分~午後2時30分まで (正午~午後1時まで除く) | 株式会社 パレ パレマルシェ東郷店 愛知郡東郷町白鳥三丁目5 |
平成21年12月8日(火) 午前10時30分~午後2時30分まで (正午~午後1時まで除く) | 株式会社 ヤマナカ アルテ津島店 津島市西柳原町1-90-1 |
食肉加工品、魚介類加工品、菓子類、めん類などの食料品で、計量法で定められている特定商品のうち、計量法第13条で規定する内容量表示が義務付けられている密封商品。
検査商品数:約1,300個(3店舗合計)
正確な計量販売に関する、次のことについて検査を実施します。
(1)商品が、定められた誤差(量目公差)を超えて販売されていないか。
(2)内容量、法定計量単位(グラム、リットル等)、氏名及び住所が適正に表記されているか。
なお、市町村においても、この時期に商品量目立入検査(非密封特定商品)を実施しま す。
(1)不適正商品は、店頭からすべて撤去を指導する。
(2)検査結果に応じ、口頭注意又は文書により改善を指導する。
(3)改善が認められず悪質と判断した場合は、事業所名を公表する。
愛知県 産業労働部 商業流通課
計量指導・検査グループ
担当 垣見、中村
TEL 052-603-6300
E-mail: shogyo@pref.aichi.lg.jp
keiryo-center@pref.aichi.lg.jp
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