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一人暮らしの高齢者に対し、強引に勧誘し契約を迫っていた訪問販売業者に業務停止命令(9か月)

[2009年12月2日]

平成21年12月1日(火曜日)発表

愛知県が処分

  一人暮らしの高齢者宅を訪れ、勝手に部屋に上がり込み、購入を断っているにもかかわらず長時間にわたって勧誘を行う、また身体を押さえ付けるなどして拘束し、買うと言うまで居座り続け契約を迫っていた布団等の訪問販売を行う事業者に対し、平成21年11月30日付けで特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)に基づく業務停止命令並びに県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(以下「条例」という。)に基づく勧告を行いました。

1 事業者の概要

(1) 事業者名

株式会社コムラン 

 代表取締役 水野隆行

(2) 所在地

名古屋市名東区社台三丁目247番地 

(3) 事業概要

訪問販売による寝具及び健康機器の販売並びに布団の清掃

2 営業員が行っていた勧誘等の主な手口

  •  布団の販売をしていると告げない、「以前買ってもらった布団の状態を見せてほしい。布団の販売員ではない。」など、勧誘に先だって商品の種類や契約を勧誘する目的であることを明らかにせずに訪問する。
  •  商品の品質について何ら説明をすることなく勧誘し、契約を締結させる。

  •  「こっちは仕事で来ているんだ。何か買ってもらわな帰らん。」と脅す、(消費者の肩を抱え身動きできない状態にして)部屋の中から現金等を見つけ出し「これで布団を買え。」と迫る、(消費者を)取り囲み「買え。買えば帰ってやる。分かったか。」と怒鳴るなど、消費者を威迫し困惑させて、契約を締結させる。
  •  断りもなく勝手に部屋に入って座り込む、「買うつもりはない。」など消費者が断っているにもかかわらず勧誘を続ける、「帰ってほしい。」と言っているにもかかわらず居座り続ける、長時間にわたり執拗に勧誘を続ける。

3 業務停止命令・勧告の内容

特定商取引法に基づく業務停止命令

 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を平成21年12月1日から平成22年8月31日までの9か月間停止すること。

ア 訪問販売に係る売買契約及び役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」

という。)の締結について勧誘すること。

イ 訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。

ウ 訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約を締結すること。

条例に基づく勧告

ア 商品を販売し、若しくは役務を有償で提供する意図を明らかにせず、若しくは商品を販売し、若しくは役務を有償で提供すること以外のことが主要な目的であるかのように告げて消費者に接近し、又はそのような広告宣伝により消費者を誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないこと。(条例施行規則第2条第1号関係)

イ 商品又は役務の質、用途、取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する重要な情報を消費者に提供しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないこと。(条例施行規則第2条第2号関係)

ウ 長時間にわたり、反復して、又は早朝若しくは深夜に電話をかけ、又は訪問する等の迷惑を覚えさせるような方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないこと。(条例施行規則第2条第11号関係)

エ 消費者がその住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないこと。(条例施行規則第2条第12号関係)

オ 商品又は役務に関し、消費者が契約の締結の勧誘を受けることを拒絶する旨の意思を示したにもかかわらず、又はその意思を示す機会を与えることなく、電話をかけ、又は訪問して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないこと。 (条例施行規則第2条第20号関係)

4 参考事項

  •   平成21年9月10日、株式会社コムランの従業員2名が、消費者を威迫困惑させ契約を執拗に迫っていたとして、岡崎警察署、蒲郡警察署、足助警察署、守山警察署及び愛知県警生活経済課に特定商取引に関する法律違反で逮捕されている。

5 愛知県内の相談受付件数(平成21年10月31日現在)

○愛知県(45件)
 平成19年度平成20年度平成21年度
件数13239

6 愛知県県民生活プラザへの相談状況(平成21年10月31日現在)

○受付件数(19件)
 平成19年度平成20年度平成21年度
件数676
○契約者年齢(平均 72.8歳 最低 46歳 最高 94歳)
 40歳未満40歳代 50歳代60歳代 70歳以上 年齢不明
 件数 0320140

○契約金額(千円未満切捨て)
    平均191千円(最低10千円、最高590千円)

7 業務停止命令・勧告の対象となる不当な取引行為の例

不当な取引行為の例
不当な取引行為等根拠法令等
・布団の訪問販売をしていると告げずに訪問。
・「以前買ってもらった布団の状態を見せてほしい。布団の販売員ではない。」と言って訪問。
・特定商取引法第3条(氏名等の不明示)
・条例施行規則第2条第1号(販売目的隠匿)
・カタログ等を見たわけではなく、どのような布団を買うことになるのかは全く分からなかった。・特定商取引法第6条第2項(故意の不告知)
・条例施行規則第2条第2号(重要事項の不告知)
・「こっちは仕事で来ているんだ。何か一つ買ってもらわな帰らん。」と脅した。
・(消費者が)家の外へ出ようとしたが立ち塞がり、電話をかけようともしたが、手を広げ電話をかけられないよう妨害した。
・(消費者の肩を抱え身動きできない状態にして)部屋の中から郵便局の通帳や現金を見つけ出し「これで布団を買え。」と迫った。
・「年金で布団ぐらい買えるだろう。」と大きな声で迫ってきた。
・(消費者を)取り囲み「買え。買えば帰ってやる。分かったか。」と怒鳴りつけた。
・特定商取引法第6条第3項(威迫・困惑)
・条例施行規則第2条第11号(長時間等の迷惑勧誘)
・断りもなく勝手に部屋に入って座り込み、勧誘を続けた。
・ズボンの後ろを引っ張ってトイレへ行かせないよう邪魔をし、勧誘を続けた。
・1時間半以上にわたり購入を迫られ、契約させられた。
・(従業員が帰ったのは)訪問を受けから7時間以上が経過していた。
・特定商取引法施行規則第7条第1号(迷惑を覚えさせる勧誘)
・条例施行規則第2条第11号(長時間等の迷惑勧誘)
・買うつもりはないと断り続けていたが、居座り、何が何でも買わせようとした。
・「布団を買う余裕はなく、頼むから帰ってほしい。」と何度も言ったが、居座り続けた。
・特定商取引法施行規則第7条第1号(迷惑を覚えさせる勧誘)
・条例施行規則第2条第12号(不退去)
・「お金がない。要らない。」と断ったが、帰らず、何が何でも買わせようと勧めてきた。
・「必要ない。」と断ったが、勝手に部屋に上がり込み、何度も「買え。」と言ってきた。
・「新しい布団など買わない。」と断ったが、引き続き布団を買うよう勧めてきた。
・特定商取引法施行規則第7条第1号(迷惑を覚えさせる勧誘)
・条例施行規則第2条第20号(不招請勧誘)

勧誘事例・関係法令

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お問い合わせ

愛知県県民生活部県民生活課
消費生活相談・啓発グループ
担当:鈴木・渡邉
内線:5031・5032
ダイヤルイン:052-954-6165


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