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「不当請求」に注意! ~悪質な事業者を公表します~

[2009年12月17日]
平成21年12月16日(水曜日)発表

「不当請求」に注意! ~悪質な事業者名を公表します~

 愛知県の県民生活プラザ(8か所)の消費生活相談窓口には、最近、「料金未払いや債務不履行があるかのような内容のはがきが突然届き、連絡したら、身に覚えのない料金等の支払いを要求された。」といった「不当請求」に関する相談が、多数寄せられています。

 こうした不当請求を行う事業者の不当な取引行為による被害の未然及び拡大防止を図るため、相談が多いものについて、県民の消費生活の安定及び向上に関する条例第13条の4の規定に基づき、事業者名等の公表を行います。

不当請求を行った事業者
書面に書かれた事業者名書面に書かれた所在地
 NPO法人 国民生活情報センター  〒173-0004
  東京都北区王子本町1-34-10
 NPO法人 日本消費相談センター  〒173-0004
  東京都北区王子本町1-34-10
 NPO法人 国民消費相談センター  〒104-0061
  東京都中央区銀座1-18-16
 財団法人 全国消費相談支援センター  〒101-0065
  東京都千代田区西神田2-4-29
 特定非営利活動法 生活保全情報センター  〒101-0021
  東京都千代田区外神田1-3-7  商工ビル2F

NPO法人 国民生活情報センター

NPO法人 日本消費相談センター

NPO法人 国民消費相談センター

財団法人 全国消費相談支援センター

特定非営利活動法 生活保全情報センター

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 これは不当請求の一部です。愛知県のホームページに掲載されていない場合でも、不当請求でないか十分に注意しましょう。

これまでに公表した不当請求事業者の一覧

県民の皆さんへアドバイス

(1) 購入や利用をしていないのであれば、支払う必要はありません。

(2) 心当たりがないのであれば、連絡する必要はありません。こちらから連絡すれば、個人情報を聞き出されたり、代金等の支払いを要求されることがあります。

(3) 氏名や住所などの個人情報は、絶対に教えないようにしましょう。

(4) 請求のあったはがきやメールなどの証拠は、念のため保存しておいてください。

(5) はがきを送りつける形態のものは、「債務不履行により訴状が提出された」、「放置しておくと給料や不動産が差し押さえられる」などと不安を煽る言葉を使い、消費者側から連絡をさせるよう仕向けるものが多くなっています。また、最近の傾向としては、にせの公的機関名を付記するものが見られます。

(6) 携帯電話やパソコンのメールでは、クリックしただけで自動登録され高額な利用料を請求されたり、見知らぬところから身に覚えのないサイトの利用料を請求してくる手口が多発しています。

(7) 少額訴訟や支払督促などの裁判制度を悪用した書類が届く事例もあります。ただし、本当に裁判所からのものである可能性がありますで注意してください。その際は、きちんと対処する必要があります。

(8) 対応に困った場合は、早めに最寄りの県民生活プラザ、市町村の消費生活相談窓口へご相談ください。   

愛知県の県民生活プラザ
名称連絡先
 中央県民生活プラザ052-962-0999
 尾張県民生活プラザ0586-71-0999
 海部県民生活プラザ0567-24-9998
 知多県民生活プラザ0569-23-3300
 西三河県民生活プラザ0564-27-0999
 豊田加茂県民生活プラザ0565-34-1700
 新城設楽県民生活プラザ0536-23-8701
 東三河県民生活プラザ0532-52-0999

お問い合わせ

愛知県県民生活部県民生活課
消費生活相談・啓発グループ
担当:鈴木・渡邉
内線:5031・5032
ダイヤルイン:052-954-6165


「不当請求」に注意! ~悪質な事業者を公表します~への別ルート