
愛知県の県民生活プラザ(8か所)の消費生活相談窓口には、最近、「料金未払いや債務不履行があるかのような内容のはがきが突然届き、連絡したら、身に覚えのない料金等の支払いを要求された。」といった「不当請求」に関する相談が、多数寄せられています。
こうした不当請求を行う事業者の不当な取引行為による被害の未然及び拡大防止を図るため、相談が多いものについて、県民の消費生活の安定及び向上に関する条例第13条の4の規定に基づき、事業者名等の公表を行います。
| 書面に書かれた事業者名 | 書面に書かれた所在地 |
|---|---|
| NPO法人 国民生活情報センター | 〒173-0004 東京都北区王子本町1-34-10 |
| NPO法人 日本消費相談センター | 〒173-0004 東京都北区王子本町1-34-10 |
| NPO法人 国民消費相談センター | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-18-16 |
| 財団法人 全国消費相談支援センター | 〒101-0065 東京都千代田区西神田2-4-29 |
| 特定非営利活動法 生活保全情報センター | 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-3-7 商工ビル2F |
NPO法人 国民生活情報センター
NPO法人 国民生活情報センター
NPO法人 日本消費相談センター
NPO法人 日本消費相談センター
NPO法人 国民消費相談センター
NPO法人 国民消費相談センター
財団法人 全国消費相談支援センター
財団法人 全国消費相談支援センター
特定非営利活動法 生活保全情報センター
特定非営利活動法 生活保全情報センター
これは不当請求の一部です。愛知県のホームページに掲載されていない場合でも、不当請求でないか十分に注意しましょう。
(1) 購入や利用をしていないのであれば、支払う必要はありません。
(2) 心当たりがないのであれば、連絡する必要はありません。こちらから連絡すれば、個人情報を聞き出されたり、代金等の支払いを要求されることがあります。
(3) 氏名や住所などの個人情報は、絶対に教えないようにしましょう。
(4) 請求のあったはがきやメールなどの証拠は、念のため保存しておいてください。
(5) はがきを送りつける形態のものは、「債務不履行により訴状が提出された」、「放置しておくと給料や不動産が差し押さえられる」などと不安を煽る言葉を使い、消費者側から連絡をさせるよう仕向けるものが多くなっています。また、最近の傾向としては、にせの公的機関名を付記するものが見られます。
(6) 携帯電話やパソコンのメールでは、クリックしただけで自動登録され高額な利用料を請求されたり、見知らぬところから身に覚えのないサイトの利用料を請求してくる手口が多発しています。
(7) 少額訴訟や支払督促などの裁判制度を悪用した書類が届く事例もあります。ただし、本当に裁判所からのものである可能性がありますで注意してください。その際は、きちんと対処する必要があります。
(8) 対応に困った場合は、早めに最寄りの県民生活プラザ、市町村の消費生活相談窓口へご相談ください。
| 名称 | 連絡先 |
|---|---|
| 中央県民生活プラザ | 052-962-0999 |
| 尾張県民生活プラザ | 0586-71-0999 |
| 海部県民生活プラザ | 0567-24-9998 |
| 知多県民生活プラザ | 0569-23-3300 |
| 西三河県民生活プラザ | 0564-27-0999 |
| 豊田加茂県民生活プラザ | 0565-34-1700 |
| 新城設楽県民生活プラザ | 0536-23-8701 |
| 東三河県民生活プラザ | 0532-52-0999 |
愛知県県民生活部県民生活課
消費生活相談・啓発グループ
担当:鈴木・渡邉
内線:5031・5032
ダイヤルイン:052-954-6165
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