
近年、我が国の結核罹患状況は、若年者において罹患率が低下する一方、国民全体としては罹患率が下がらず一定の流行が続いている。このような変化を受け、学校においては全員に一律的な健康診断を行うようなやり方から、個別に集中した施策へと質的な変換を図ることとした。学校保健法施行規則の一部改正により、平成15年4月1日からは、小中学校で実施してきたツベルクリン反応検査とBCG再接種を廃止し、
1 教職員の健康診断の徹底等の児童生徒への感染防止
2 全学年を対象とした問診・内科検診等による感染者及び発病者の早期発見・早期治療
3 患者発生時の対応の3方向から対策を充実・強化
4 学校保健と地域保健の連携を強化した結核対策
を実施している。
学校においては次の「学校における留意事項」をもとに、結核に対処してください。
【参考】公立学校における結核の対応フローチャート
学校においては、幼児、児童生徒がインフルエンザを予防することができるよう、次の点に留意し、保健指導等の充実を図ることが必要です。
学校及び家庭においては、インフルエンザの流行を防止するため次の点に留意して、適切な保健管理を行うこと。
愛知県教育委員会のインフルエンザ対策について
学校は、子どもたちが一日の大半を過ごす場所です。伸び盛りの子どもたちが健やかに育ち、学習に励めるように、学校の環境を整備する必要があります。
学校保健安全法(昭和33年法律第56号)では、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として「学校環境衛生基準」(平成21年3月、文部科学省告示第60号)を定めています。
| 検査項目 | 基準 |
|---|---|
| (1) 換気 | 換気の基準として、二酸化炭素は、1500ppm 以下であることが望ましい。 |
| (2) 温度 | 10℃以上、30℃以下であることが望ましい。 |
| (3) 相対湿度 | 30%以上、80%以下であることが望ましい。 |
| (4) 浮遊粉じん | 浮遊粉じん 0.10mg/m3 以下であること。 |
| (5) 気流 | 0.5m/秒以下であることが望ましい。 |
| (6) 一酸化炭素 | 10ppm 以下であること。 |
| (7) 二酸化窒素 | 0.06ppm 以下であることが望ましい。 |
| (8) 揮発性有機化合物 ア ホルムアルデヒド | 100μg/m3 以下であること。 |
| イ トルエン | 260μg/m3 以下であること。 |
| ウ キシレン | 870μg/m3 以下であること。 |
| エ パラジクロロベンゼン | 240μg/m3 以下であること。 |
| オ エチルベンゼン | 3800μg/m3 以下であること。 |
| カ スチレン | 220μg/m3 以下であること。 |
| (9) ダニ又はダニアレルゲン | 100 匹/m2 以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。 |
| (10) 照度 | (ア) 教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は、300 lx(ルクス)とする。また、教室及び黒板の照度は、500 lx 以上であることが望ましい。 (イ) 教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比は、20:1を超えないこと。また、10:1 を超えないことが望ましい。 (ウ) コンピュータ教室等の机上の照度は、500~1000 lx 程度が望ましい。 (エ) テレビやコンピュータ等の画面の垂直面照度は、100~500 lx程度が望ましい。 (オ) その他の場所における照度は、日本工業規格Z 9110 に規定する学校施設の人工照明の照度基準に適合すること。 |
| (11) まぶしさ | (ア) 児童生徒等から見て、黒板の外側 15゜以内の範囲に輝きの強い光源(昼光の場合は窓)がないこと。 (イ) 見え方を妨害するような光沢が、黒板面及び机上面にないこと。 (ウ 見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が、テレビ及びコンピュータ等の画面に映じていないこと。 |
| (12) 騒音レベル | 教室内の等価騒音レベルは、窓を閉じているときはLAeq50dB(デシベル)以下、窓を開けているときはLAeq55dB 以下であることが望ましい。 |
【検査回数】
(1)~(7)及び(10)~(12):毎学年2回
(8)及び(9):毎学年1回
【省略等の可否】
・(4)及び(5)については、空気の温度、湿度又は流量を調節する設備を使用している教室等以外の教室等においては、必要と認める場合に検査を行う。
・(6)及び(7)については、教室等において燃焼器具を使用していない場合に限り、検査を省略することができる。
・(8)については、児童生徒等がいない教室等において、30 分以上換気の後5時間以上密閉してから採取し、ホルムアルデヒドにあっては高速液体クロマトグラフ法により、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンにあってはガスクロマトグラフ-質量分析法により測定した場合に限り、その結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる。
・(8)ウ~カについては、必要と認める場合に検査を行う。
・(12)において、測定結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の内外の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる。
| 検査項目 | 基準 |
|---|---|
| ア 一般細菌 | 100/mℓ以下であること。 |
| イ 大腸菌 | 検出されないこと。 |
| ウ 塩化物イオン | 200mg/ℓ以下であること。 |
| エ 全有機炭素(TOC)の量又は過マンガン酸カリウム消費量 | 全有機炭素の量:3mg/ℓ以下であること。 過マンガン酸カリウム消費量:10mg/ℓ以下であること。 |
| オ pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 |
| カ 味 | 異常でないこと。 |
| キ 臭気 | 異常でないこと。 |
| ク 色度 | 5度以下であること。 |
| ケ 濁度 | 2度以下であること。 |
| コ 遊離残留塩素 | 0.1mg/ℓ以上であること。 |
| 検査項目 | 基準 |
|---|---|
| ア 専用水道が実施すべき水質検査の項目 | 水質基準に関する省令の表の下欄に掲げる基準による。(最大50項目) |
| イ 遊離残留塩素 | 0.1mg/ℓ以上であること。 |
| 検査項目 | 基準 |
|---|---|
| ア 一般細菌 | 100/mℓ以下であること。 |
| イ 大腸菌 | 検出されないこと。 |
| ウ 塩化物イオン | 200mg/ℓ以下であること。 |
| エ 全有機炭素(TOC)の量又は過マンガン酸カリウム消費量 | 全有機炭素の量:3mg/ℓ以下であること。 過マンガン酸カリウム消費量:10mg/ℓ以下であること。 |
| オ pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 |
| カ 味 | 異常でないこと。 |
| キ 臭気 | 異常でないこと。 |
| ク 色度 | 5度以下であること。 |
| ケ 濁度 | 2度以下であること。 |
| 検査項目 | 基準 |
|---|---|
| ア pH値 | 5.8 以上8.6 以下であること。 |
| イ 臭気 | 異常でないこと。 |
| ウ 外観 | ほとんど無色透明であること。 |
| エ 大腸菌 | 検出されないこと。 |
| オ 遊離残留塩素 | 0.1mg/ℓ(結合残留塩素の場合は0.4mg/ℓ)以上であること。 |
| 検査項目 | 基準 |
|---|---|
| ア 給水源の種類 | 上水道、簡易水道、専用水道、簡易専用水道及び井戸その他の別を調べる。 |
| イ 維持管理状況等 | (ア) 配管、給水栓、給水ポンプ、貯水槽及び浄化設備等の給水施設・設備は、外部からの汚染を受けないように管理されていること。また、機能は適切に維持されていること。 (イ) 給水栓は吐水口空間が確保されていること。 (ウ) 井戸その他を給水源とする場合は、汚水等が浸透、流入せず、雨水又は異物等が入らないように適切に管理されていること。 (エ) 故障、破損、老朽又は漏水等の箇所がないこと。 (オ) 塩素消毒設備又は浄化設備を設置している場合は、その機能が適切に維持されていること。 |
| ウ 貯水槽の清潔状態 | 貯水槽の清掃は、定期的に行われていること。 |
| 基準 |
|---|
| (ア) 水管には、雨水等雑用水であることを表示していること。 (イ) 水栓を設ける場合は、誤飲防止の構造が維持され、飲用不可である旨表示していること。 (ウ) 飲料水による補給を行う場合は、逆流防止の構造が維持されていること。 (エ) 貯水槽は、破損等により外部からの汚染を受けず、その内部は清潔であること。 (オ) 水管は、漏水等の異常が認められないこと。 |
【検査回数】
(1)及び(3):毎学年1回
(2):水道法に規定する専用水道が実施すべき回数
(4):毎学年2回
(5)水源が水道水の場合:毎学年1回、井戸水等の場合:毎学年2回
(6):毎学年2回
| 検査項目 | 基準 |
|---|---|
| (1) 大掃除の実施 | 大掃除は、定期に行われていること。 |
| (2) 雨水の排水溝等 | 屋上等の雨水排水溝に、泥や砂等が堆積していないこと。また、雨水配水管の末端は、砂や泥等により管径が縮小していないこと。 |
| (3) 排水の施設・設備 | 汚水槽、雑排水槽等の施設・設備は、故障等がなく適切に機能していること。 |
| (4) ネズミ、衛生害虫等 | 校舎、校地内にネズミ、衛生害虫等の生息が認められないこと。 |
| (5) 机、いすの高さ | 机面の高さは、座高/3+下腿長、いすの高さは、下腿長であるものが望ましい。 |
| (6) 黒板面の色彩 | (ア) 無彩色の黒板面の色彩は、明度が3を超えないこと。 (イ) 有彩色の黒板面の色彩は、明度及び彩度が4を超えないこと。 |
【検査回数】
(1):毎学年3回
(2)~(6):毎学年1回
| 検査項目 | 基準 |
|---|---|
| (1) 遊離残留塩素 | 0.4mg/ℓ以上であること。また、1.0mg/ℓ以下であることが望ましい。 |
| (2) pH値 | 5.8 以上8.6 以下であること。 |
| (3) 大腸菌 | 検出されないこと。 |
| (4) 一般細菌 | 1mℓ中200 コロニー以下であること。 |
| (5) 有機物等 | 過マンガン酸カリウム消費量として12mg/ℓ以下であること。 |
| (6) 濁度 | 2度以下であること。 |
| (7) 総トリハロメタン | 0.2mg/ℓ以下であることが望ましい。 |
| (8) 循環ろ過装置の処理水 | 循環ろ過装置の出口における濁度は、0.5 度以下であること。また、0.1 度以下であることが望ましい。 |
| (9) プール本体の衛生状況等 | (ア) プール水は、定期的に全換水するとともに、清掃が行われていること。 (イ) 水位調整槽又は還水槽を設ける場合は、点検及び清掃を定期的に行うこと。 |
| (10) 浄化設備及びその管理状況 | (ア) 循環浄化式の場合は、ろ材の種類、ろ過装置の容量及びその運転時間が、プール容積及び利用者数に比して十分であり、その管理が確実に行われていること。 (イ) オゾン処理設備又は紫外線処理設備を設ける場合は、その管理が確実に行われていること。 |
| (11) 消毒設備及びその管理状況 | (ア) 塩素剤の種類は、次亜塩素酸ナトリウム液、次亜塩素酸カルシウム又は塩素化イソシアヌル酸のいずれかであること。 (イ) 塩素剤の注入が連続注入式である場合は、その管理が確実に行われていること。 |
| (12) 屋内プール ア 空気中の二酸化炭素 | 1500ppm 以下が望ましい。 |
| イ 空気中の塩素ガス | 0.5ppm 以下が望ましい。 |
| ウ 水平面照度 | 200 lx 以上が望ましい。 |
【検査回数】
(1)~(6):使用日の積算が30日以内ごとに1回
(7):使用期間中に1回
(8)~(12):毎学年1回
| 検査項目 | 基準 |
|---|---|
| (1) 換気 | (ア) 外部から教室に入ったとき、不快な刺激や臭気がないこと。 (イ) 換気が適切に行われていること。 |
| (2) 温度 | 10℃以上、30℃以下であることが望ましい。 |
| (3) 明るさとまぶしさ | (ア) 黒板面や机上等の文字、図形等がよく見える明るさがあること。 (イ) 黒板面、机上面及びその周辺に見え方を邪魔するまぶしさがないこと。 (ウ) 黒板面に光るような箇所がないこと。 |
| (4) 騒音 | 学習指導のための教師の声等が聞き取りにくいことがないこと。 |
| 検査項目 | 基準 |
|---|---|
| (5) 飲料水の水質 | (ア) 給水栓水については、遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上保持されていること。ただし、水源が病原生物によって著しく汚染されるおそれのある場合には、遊離残留塩素が0.2mg/ℓ以上保持されていること。 (イ) 給水栓水については、外観、臭気、味等に異常がないこと。 (ウ) 冷水器等飲料水を貯留する給水器具から供給されている水についても、給水栓水と同様に管理されていること。 |
| (6) 雑用水の水質 | (ア) 給水栓水については、遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上保持されていること。ただし、水源が病原生物によって著しく汚染されるおそれのある場合には、遊離残留塩素が0.2mg/ℓ以上保持されていること。 (イ) 給水栓水については、外観、臭気に異常がないこと。 |
| (7) 飲料水等の施設・設備 | (ア) 水飲み、洗口、手洗い場及び足洗い場並びにその周辺は、排水の状況がよく、清潔であり、その設備は破損や故障がないこと。 (イ) 配管、給水栓、給水ポンプ、貯水槽及び浄化設備等の給水施設・設備並びにその周辺は、清潔であること。 |
| 検査項目 | 基準 |
|---|---|
| (8) 学校の清潔 | (ア) 教室、廊下等の施設及び机、いす、黒板等教室の備品等は、清潔であり、破損がないこと。 (イ) 運動場、砂場等は、清潔であり、ごみや動物の排泄物等がないこと。 (ウ) 便所の施設・設備は、清潔であり、破損や故障がないこと。 (エ) 排水溝及びその周辺は、泥や砂が堆積しておらず、悪臭がないこと。 (オ) 飼育動物の施設・設備は、清潔であり、破損がないこと。 (カ) ごみ集積場及びごみ容器等並びにその周辺は、清潔であること。 |
| (9) ネズミ、衛生害虫等 | 校舎、校地内にネズミ、衛生害虫等の生息が見られないこと。 |
| 検査項目 | 基準 |
|---|---|
| (10) プール水等 | (ア) 水中に危険物や異常なものがないこと。 (イ) 遊離残留塩素は、プールの使用前及び使用中1時間ごとに1回以上測定し、その濃度は、どの部分でも0.4mg/ℓ以上保持されていること。また、遊離残留塩素は1.0mg/ℓ以下が望ましい。 (ウ) pH値は、プールの使用前に1回測定し、pH値が基準値程度に保たれていることを確認すること。 (エ) 透明度に常に留意し、プール水は、水中で3m 離れた位置からプールの壁面が明確に見える程度に保たれていること。 |
| (11) 附属施設・設備等 | プールの附属施設・設備、浄化設備及び消毒設備等は、清潔であり、破損や故障がないこと。 |
学校の環境衛生が学校環境衛生基準に適合しているかどうかは、「定期検査」と「日常点検」で調べることとなっています。
定期検査は、検査項目によって年又は学期ごとなど検査を実施する回数が定められています。
日常点検は、定期検査とは別に簡易な方法によって、毎授業日点検するものです。
「定期検査」「日常点検」のほかに、
1 感染症又は食中毒の発生のおそれがあり、また、発生したとき
2 風水害等により環境が不潔になり、又は汚染され、感染症の発生のおそれがあるとき
3 新築、改築、改修等及び机、いす、コンピュータ等新たな学校用備品の搬入等により揮発性有機化合物の発生のおそれがあるとき
4 その他必要なとき
に「臨時検査」として、必要な検査項目を行うこととなっています。
また、定期検査及び臨時検査の結果に関する記録は、5年間保存することとなっており、日常点検については記録に努めるとともに、3年間保存するよう努めることとなっています。
我が国は、現在、戦後三回目の覚せい剤乱用期といわれています。本県においても、覚せい剤事犯は、毎年1,000人近い状況で推移しており、実際の乱用者数はこれらの数字を上回るものと推測されます。
特に、近年は覚せい剤のみならず、大麻、MDMA(エクスタシー)の押収量が増加傾向にあり、深刻な社会問題となっています。
薬物乱用とは、医薬品を本来の目的から逸脱した方法や容量あるいは目的のもとに使用すること、医療目的にない薬品を不正に使用することをいいます。もともと医療目的の薬物は、治療や検査のために使われるものです。それを遊びや快感を求めるために使用した場合は、たとえ1回使用しただけでも乱用にあたります。
少年少女の中には、「1回だけなら平気だろう」と、覚せい剤や麻薬に手を出してしまう人がいます。
しかし、薬物には一度でも使用すれば、自分の力ではやめられなくなる という恐ろしい性質があります。ちょっとした好奇心で薬物に手を出したばかりに、脳や神経を冒され、二度と元の健康な心と身体を取り戻すことができなくなります。幻覚や幻聴が現れて他人を傷つけてしまうこともあり、家族や社会に大きな迷惑をかけます。また、暴力団など多くの犯罪組織は、金儲けのために薬物を悪用します。薬物を使うということは、こうした悪い人たちに資金を提供することにもつながるのです。
少子高齢化の時代を迎える中で、我が国の将来を担う大切な少年少女を守るための薬物乱用防止教育は、学校だけの力で取り組むことではありません。
学校・家庭・地域社会が共通認識をもって一体となって取り組むことが非常に大切です。
少年少女の意識は、時代とともに変化し、近年は、健康に対する意識が低いことに加え、人として守らなければならない社会のルールを軽視する傾向にあると言われています。様々な情報が氾濫し、また、悪質な情報も簡単に手に入る現代社会において、健康で安全に生きていくためには、正しい情報を選択する知識と能力を身につけるとともに、良くないと思うことをしない(断る)勇気を持たせることが大切ではないでしょうか。
ご家庭で「ダメ・ゼッタイ。薬物乱用」を話題にしていただき、心身ともに健全な若者を育てていきましょう。
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