
県、市町村等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。
この法律は、土地の所有者が
の二つの制度を設けて、県、市町村等がその土地を公共施設の整備等に必要なものと判断しますと、土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らさせていただくというものです。
皆様にこの制度を十分御理解いただき、御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
| 対象となる土地 | 面積要件 | |
|---|---|---|
| 都市計画区域内 | 次に掲げる土地を一部でも含む土地 * ・道路、都市公園、河川等の都市計画施設の区域内にある土地 ・道路、都市公園、河川等の区域として決定された区域内にある土地 ・特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業又は、生産緑地地区の区域内にある土地 | 200㎡以上 |
| 一定規模以上の土地 | 市街化区域 5,000㎡以上 | |
| 都市計画区域外 | 都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む土地 | 200㎡以上 |
次のような土地の場合は、届出の必要はありません。
| 都市計画区域内 | 100平方メートル以上の土地 |
|---|---|
| 都市計画区域外 | 都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む200平方メートル以上の土地 |

| 届出(申出)者 | 土地の所有者(売買の場合であれば売主) |
|---|---|
| 届出(申出)窓口 | 土地の所在する市役所・町村役場 |
| 提出書類 | 1 土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書 2 当該土地の位置図(道路地図等)、周辺状況図(住宅地図等) 3 面積が実測の場合は実測図 |
| 提出部数 | 各2部 |
土地有償譲渡届出書
公拡法に基づく「土地有償譲渡届出書」の様式です。
土地買取希望申出書
公拡法に基づく「土地買取希望申出書」の様式です。
届出者又は申出者は、協議の成立により、土地を県や市町村等へ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。
~届出又は申出を行えば、県や市町村等が必ず買取るという制度ではありませんので、御注意ください。~◎詳しくは、土地の所在する市町村又は、県の機関の公拡法担当までお問い合わせください。
市町村のホームページへはこちらからです。
※ 平成20年4月1日から、これまで県事務所で行っておりました公拡法業務を本庁の土地水資源課に移管しています。
| 名称 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 愛知県地域振興部土地水資源課 | 052-954-6120 | 460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 |
愛知県 地域振興部 土地水資源課
調査・取引規制グループ
電話:052-954-6120(ダイヤルイン)
E-mail: tochimizu@pref.aichi.lg.jp
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