名成産業株式会社に対する行政処分(許可取消し)について
[2010年2月17日]

平成22年2月15日(月)に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第15条の3第1項の規定により、次のとおり行政処分(許可取消し)を行いました。
1.被処分者
本社の住所 名古屋市東区矢田五丁目7番77号
施設所在地 春日井市松河戸町一ツ橋4046番1他8筆
名 称 名成産業株式会社 代表取締役 伊藤 満寿男
2.行政処分の内容
(1)行政処分の内容
産業廃棄物処理施設(焼却施設)設置許可の取消し
(法第15条の3第1項)
(2)行政処分の理由
平成21年6月に本県が、当該焼却施設の排ガスの臭気指数及び焼却灰の熱しゃく減量を測定したところ、産業廃棄物処理施設設置許可申請書の維持管理に関する計画に記載された数値を超過した。
このため、法第15条の2の6の規定に基づく平成20年12月25日付けの改善命令に違反した。
したがって、法第15条の3第1項第2号に規定する産業廃棄物処理施設の許可取消し事由に該当するに至ったため。
3.その他
なし。
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