
認可外保育施設とは
保育を行なうことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。
認可外保育施設の開設に当たっては、以下の事項に留意して下さい。
設立前には、以下を参考に、十分に準備や調査をしてください。
1設備・運営等に係る基準
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
設立をご検討の段階で、まずはこの「認可外保育施設指導監督基準」をご覧ください。特にハード面(場所・部屋の選定、設備の整備など)は、開始後に修繕するのは、非常にたいへんですので、設立前に十分ご検討ください。
認可外保育施設指導監督基準
厚生労働省の定めたもので、これにしたがって運営をお願いしています。
施設を利用しようとする方への情報提供のため、見やすい位置に掲示していただくものです。
施設と保護者が互いに気持ちのいい関係でいられるようにするためにつくっていただく書類です。
2保育・託児のニーズの把握
そもそも保育・託児のニーズがあるかどうかについて、設置予定の市町村の役場にご相談することをお勧めしています。その後の運営に関わってきますので、十分な下調べをお勧めします。
平成14年10月に施行された改正児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業を開始した日から1か月以内に都道府県知事に対する届け出が義務づけられました。都道府県が定める書類(設置届)にご記入のうえ、必ず1か月以内に届け出をして下さい。又、事業開始後、届け出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止した場合にも届け出が必要となりますので、ご留意下さい。
設置届その他の書類が必要な場合は、施設の所在する市町村の保育担当課か、県子育て支援課へお問合せください。
なお、上記届け出を怠ったり、虚偽の届け出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の2)
以下のいずれかに該当する施設は、設置届は不要です(届出対象外施設と呼んでいます)。
但し、届出対象施設と同様、都道府県等による指導監督の対象となり、また、1年に1回運営状況報告書を提出していただくことが必要です。
(1) 1日に保育する乳幼児が5人以下である施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかなもの。
←預かるのは1日に5人までであり、かつそのことが運営のルールなどに明記してある場合。
(2) 事業主が雇用する労働者の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設であって、当該事業主が雇用する労働者の乳幼児を除き、1日に保育する児童が5人以下であるもの。
←従業員の子どもだけを預かる場合。加えて一般のお子さんを預かる場合でも、1日5人までの場合。
(3) 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児を保育する施設であって、当該顧客の乳幼児を除き、1日に保育する乳幼児が5人以下であるもの。
←お店のお客さんの子どもだけを預かる場合。加えて一般のお子さんを預かる場合でも、1日5人までの場合。
例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。
※これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、や、その施設の利用がお店のサービスの提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となります。)
(4) 親族間の預かり合い。(利用者が四親等内の親族を対象。)
(5) 半年を限度として臨時に設置される施設
例:単発のイベントの託児
(6) 学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)に規定する幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設。(同一敷地内等)
※そのほかにも次のような場合、届出対象外施設となります。
(7) 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設であって、当該事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の乳幼児を除き、1日に保育する児童が5人以下であるもの。
(8) 厚生労働大臣が定める組合等がその構成員の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設であって、当該組合の構成員の乳幼児を除き、1日に保育する乳幼児が5人以下であるもの。認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2~4)
利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。
・設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
・建物その他の設備の規模及び構造
・施設の名称及び所在地
・事業を開始した年月日
・開所している時間
・提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
・入所定員
・保育士その他の職員の配置数又はその予定
(上に添付の様式14を参照してください。)
利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。
利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面を交付することが必要です。
・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
・当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
・施設の名称及び所在地
・施設の管理者の氏名及び住所
・当該利用者に対し提供するサービスの内容
・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
・提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
・利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先
(上の添付ファイル様式15を参照してください。)
都道府県知事は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。
認可外保育施設(届出対象外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき都道府県知事が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)
この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第3号)
上記の根拠に基づき、認可外保育施設指導監督基準(上の添付ファイル参照)に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっております。(児童福祉法第59条第3項~第5項)
また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第61条の4)
このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。
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