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道路について

ページID:0063011 掲載日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

当事務所の管轄路線一覧

道路占用許可、承認工事等について

占用許可

 日覆いを出したり、工事用の板囲いや足場、敷鉄板などの工作物を道路に設置するときは、法令などの基準を守り占用許可を受けなければなりません。条件により許可できない場合もありますので、事前に当事務所まで御相談されることをおすすめします。

 申請様式や手続の流れなど、詳しくは、道路占用許可についてのページを御覧ください。

承認工事

 県が管理する国道や県道からの自動車の乗入れ口を設置する場合や、道路側溝へ排水管を接続して排水する場合には、県の承認を受け自費で工事を施工(承認工事)しなければなりません。

 申請様式や手続の流れなど、詳しくは、承認工事についてのページを御覧ください。

作業届

 道路上に作業車を置いて作業を行う場合などは、道路上における作業届を提出してください。

 書式例は、道路関係の各種様式のページからダウンロードすることができます。

道路境界立会いについて

 愛知県が管理する国道・県道と民有地の境界を決めるに当たっては、土地境界確定の申請、測量の実施、立会いが必要です(測量に係る費用は申請者負担です。)。

 必要な書類など、詳しくは、境界立会手続についてのページを御覧ください。

道路管理者からのお願い

民地の樹木、竹の管理について

 民地の樹木、竹についてはその所有者が管理するものであります。民地から道路上に張り出した樹木、竹や枯れ枝の落下、倒木などが原因による事故の際には、樹木、竹の所有者の方にその責任が生じることになりますので、定期的に枝葉のせん定などの管理をしていただきますようお願いします。

落下物の防止について

 落下物は重大な事故や渋滞の原因となり非常に危険です。落下物が原因で損害を与えた場合は、落とし主にその責任が生じます。積荷の点検やしっかりとした固定など落下物防止に御協力をお願いします。

その他よくある問合せ

道路幅員について

 道路幅員は、当事務所に備え付けてある道路台帳にて確認することができます。
 正確な幅員を確実にお伝えするため、御面倒をお掛けしますが、御来所の上、書面で御確認くださいますようお願いします。

道路の維持修繕について

県営住宅について

 豊田加茂地区の県営住宅に関する相談・お問合せは、当事務所ではなく、愛知県住宅供給公社三河住宅管理事務所豊田加茂支所へお願いします。

三河住宅管理事務所豊田加茂支所
 〒471-0027
​ 住所 豊田市喜多町六丁目3-4 豊田公営住宅センター内
 電話番号 0565-34-2001

関連リンク

問合せ

愛知県 豊田加茂建設事務所
維持管理課 管理第一グループ
直通電話 0565-35-9326
E-mail: toyotakamo-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
管轄:豊田市(旧市内、藤岡町、小原村)、みよし市


愛知県 豊田加茂建設事務所足助支所
管理課 管理・用地グループ
直通電話 0565-62-0047
E-mail:toyotakamo-ken-asuke@pref.aichi.lg.jp
管轄:豊田市(旧足助町、旭町、稲武町、下山村)