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争議行為の予告通知と発生届

ページID:0323990 掲載日:2021年1月7日更新 印刷ページ表示

1 争議行為の予告通知

 公益事業(運輸・医療・公衆衛生事業など)において、争議行為をしようとする場合は、10日前までに、当委員会と知事(労働局労働福祉課)に、書面によってこの旨を予告しなければなりません(労働関係調整法第37条)。

 提出部数は、それぞれ1部です。

 この予告通知を怠り争議を行うと10万円以下の罰金に処せられる場合があります。

 

予告通知の様式

     予告通知(PDF版)

     予告通知(Word版)

予告通知の記載例

2 争議行為の発生届

 争議行為が発生したときは、その当事者である労働組合又は使用者が、直ちに当委員会又は知事(労働局労働福祉課)に届け出なければなりません(労働関係調整法第9条)。

※届出の対象は、すべての事業です。

この届出は、口頭又は電話などでもできます。

【届けていただく内容】

ア 争議行為発生年月日

イ 当事者名

ウ 事業の種類

エ 争議行為発生の事業所名及び所在地

オ 参加人員

力 争議行為の種類

 

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