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県税の還付・充当について

ページID:0322557 掲載日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

県税の還付・充当

 納め過ぎた県税や誤って納めた県税は、還付いたします。ただし、還付金を受取る方にまだ納めていただいていない県税がある場合は、地方税法第17条の2第1項等の規定により、その県税に充てる(充当(委託納付))こととなります。


 還付金の受取方法

還付金の受取方法には、次の2つがあります。

口座振替による還付

 (注意)既にお手元に「送金支払通知書」が届いている場合は、「送金支払通知書が届いた方へ」のページをご確認ください。

 還付金を指定された納税義務者(還付請求権者)名義の口座に振込みいたします。(事前にあいち電子申請・届出システムによる還付金口座振替申出の手続きを行っていただくか、「還付金口座振替払申出書」を提出してください。

 なお、「還付金口座振替払申出書」のほか、法人県民税・法人事業税の申告書、「不動産取得税減額等申請書」又は「納付書送付依頼書・自動払込受付通知書」により還付金を受取る口座が指定されている場合も、同様に指定された口座に振込みいたします。

※ゆうちょ銀行(郵便局)の口座への還付を希望される場合、「記号・番号」ではなく、振込用の「店名・預金種目・口座番号」を記入してください。なお、「店名・預金種目・口座番号」は、通帳や、ゆうちょ銀行Webサイト内の【記号番号から振込用の店名・預金種目・口座番号を調べる】ぺージなどでご確認いただけます。

※納税義務者(還付請求権者)のご本人名義の口座に限ります。それ以外の口座には振込みできません。

 電子申請又は「還付金口座振替払申出書」の提出について

 電子申請又は「還付金口座振替払申出書」の受付期間は、還付金が発生した日から、次の期限までとなります。
 なお、提出書類に不備がある場合には、送金支払通知書で還付する場合がありますので、お早めに名古屋東部県税事務所(収納管理課)に提出してください。

【廃車により自動車税が還付される場合の提出期限】
 抹消登録(廃車の登録)をした月の翌月5日まで

【上記以外の場合の提出期限】
 重複納付などにより、還付金が発生した場合の提出期限は、還付手続きを行う時期などにより異なります。提出前に名古屋東部県税事務所(収納管理課)に、ご相談ください。

あいち電子申請・届出システムによる手続き

 https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=24864

 上記URLのページのほか、スマートフォン版のLINEアプリを活用して手続きを行うこともできます(愛知県公式LINEアカウント(@aichipref)を友だち追加し、トーク内に表示される「電子申請・届出」メニューを押下することであいち電子申請・届出システムにログインできます。)。
​ なお、申請手続き終了まで愛知県公式LINEアカウントをブロックしないでください。手続きに必要なメッセージを受け取れなくなります。  

「還付金口座振替払申出書」のダウンロード

「還付金口座振替払申出書」は、こちらからダウンロードし、印刷してご使用ください。

     

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送金支払通知書による還付金の還付

 口座振替での還付の指定がない場合に、還付を受ける方に「送金支払通知書」をお送りします。次の(1)または(2)の方法により還付金をお受け取りください。

 送金支払通知書と本人確認書類(運転免許証など)の住所等が相違する場合、原則、住民票など送金支払通知書の住所等と本人確認書類の住所等のつながりが分かる公的資料(原本)を金融機関に提示する必要があります。不明な場合は、事前に名古屋東部県税事務所(収納管理課)まで問合せください。

(1)三菱UFJ銀行の窓口で還付金を受け取る場合

三菱UFJ銀行の窓口で受け取る際には、次のものをご持参ください。

 【受取人ご本人が行く場合】
  1.送金支払通知書
  2.本人確認書類

 【受取人の代理人が行く場合】
  1.送金支払通知書(裏面委任状に記載したもの)
  2.代理人の本人確認書類 

(2)取引金融機関(ゆうちょ銀行を除く。)の口座への還付金の入金を希望する場合

 送金支払通知書と預金通帳を持参のうえ、取引金融機関に申し出ることで、取引金融機関の口座に入金できる場合があります。

  • 別途、手数料が必要になります。また、金融機関によっては、入金できない場合があります。事前に取引金融機関にお問い合わせください。

送金支払通知書を紛失・破損・汚損してしまった場合

送金支払通知書の有効期限内の場合

 再発行することができますので、「送金支払通知書再発行願書」及び送金支払通知書名古屋東部県税事務所(収納管理課)まで提出してください。
   紛失した場合は、有効期限経過後(発行年月日から3か月)に未換金であることを確認してからの再発行になります。
 破損・汚損した場合は、破損・汚損した送金支払通知書も必ず提出してください。送金支払通知書の提出がない場合は、有効期限経過後(発行年月日から3か月)に未換金であることを確認してからの再発行になります。

送金支払通知書の有効期限を経過した場合

発行年月日から1年以内の場合

 「送金支払通知書」の有効期限は3か月です。3か月を経過した場合は、「送金支払通知書再発行願書」を名古屋東部県税事務所(収納管理課)まで提出してください。

 なお、当初の発行年月日から1年間※は、名古屋東部県税事務所にて再発行することができます。

※手続きに2週間程度必要となります。期限の直前(概ね2週間前から)に「送金支払通知書再発行願書」を提出されても受付できない場合がありますので、事前に名古屋東部県税事務所(収納管理課)にお問合せください。

 詳しくは【送金支払通知書再発行願書】のページをご確認ください。

発行年月日から1年を経過した場合

 当初発行年月日から1年を経過した場合は、「小切手償還等請求書」を名古屋東部県税事務所(収納管理課)まで提出してください。

  詳しくは、【小切手償還等請求書】のページをご確認ください。

ご注意

 発行年月日から5年を経過すると、還付請求権は時効により消滅し、還付を受けられなくなります。お受け取りになっていない還付金がある場合には、お早めにお手続きください。

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還付金の請求権を譲渡した場合

 県税還付金に関する還付請求権を譲渡した場合は、速やかに名古屋東部県税事務所に「過誤納金(還付金)還付請求権譲渡通知書」を提出してください。

 なお、提出期限などの詳細及び「過誤納金(還付金)還付請求権譲渡通知書」のダウンロードは、「還付請求権を譲渡した場合の取扱いについて」のページをご確認ください。

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還付加算金について

 還付をする場合、還付金の発生理由により定められた日から、還付の支出を決定した日又は充当(委託納付)した日までの期間に応じ、還付加算金特例基準割合を用いて算出した額を還付又は充当すべき金額に加算します。

 還付加算金=還付金額×還付加算金特例基準割合×日数/365日

※1 令和3年以降の「還付加算金特例基準割合」は、平均貸付割合(※2)に年0.5%の割合を加えた割合です。
※2 「平均貸付割合」は、各年の前々年の9月から前年8月までにおける銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合です。
※3 還付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てて計算します。
※4 計算した額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます

還付加算金特例基準割合等
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで 年0.9%
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで 年0.9%
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで 年0.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年1.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年1.6%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年1.7%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年1.8%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年1.9%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3%

 平成26年から令和2年までの還付加算金特例基準割合に相当する割合は、貸出約定平均金利(※)に年1%の割合を加えた割合です。
※ 「貸出約定平均金利」は、日本銀行が公表する前々年10月から前年9月までにおける「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合です。

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よくあるお問合せ

  • Q1 自動車を廃車したが、還付金を受け取るための手続きは必要か。
  • Q2 自動車の抹消登録をしたが、いつ還付となるのか。
  • Q3 「送金支払通知書」が届いたが、どのように還付金を受け取ればよいか。
  • Q4 「送金支払通知書」が届いたが、三菱UFJ銀行が近くにないので、最寄りの取引金融機関で受け取りたい。
  • Q5 本人以外でも、「送金支払通知書」で還付金を受け取ることはできるのか。
  • Q6 「送金支払通知書」で還付金を受け取りに行くことができないので、口座振替払いにして欲しい。
  • Q7 「送金支払通知書」と、運転免許証などの身分証明書に記載された住所・氏名が相違している。
  • Q8 「送金支払通知書」で還付金を受け取る際の本人確認書類とはどのようなものか。
  • Q9 「送金支払通知書」に記載された有効期限を過ぎてしまった。

Q1 自動車を廃車したが、還付金を受け取るための手続きは必要か。

A1 国土交通省の運輸支局、自動車検査登録事務所等で自動車の抹消登録(廃車の登録)をされた場合、還付金を受け取るための還付申請などの特別な手続きは必要ありません。

 ただし、還付金の口座振替での受け取りを希望される方は【口座振替による還付】をご確認の上、手続きをしてください。

 なお、自動車を解体したのみで抹消登録をしていない場合や自動車を下取りなどで売却したのみでは還付金は発生いたしません。売却先などにご確認ください。

 

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Q2 自動車の抹消登録をしたが、いつ還付となるのか。

A2 原則、自動車を抹消登録(廃車の登録)をした翌月末日に還付いたします。

 事前に口座振替により還付金を受け取る手続きをしていただいている方には、抹消登録された翌月末日に指定されたご本人名義の口座に振り込みいたします。また、手続きをされていない方には「送金支払通知書」を翌月末日に発送いたします。

 口座振替での受け取りを希望される方は【口座振替による還付】をご確認の上、お早めに手続きをしてください。

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Q3 「送金支払通知書」が届いたが、どのように還付金を受け取ればよいか。

A3 送金支払通知書により三菱UFJ銀行の本店又は支店において、表示された金額をお受け取りいただけます。なお、三菱UFJ銀行とお取引が無くても受け取ることができます。

  詳しくは、【三菱UFJ銀行の窓口で還付金を受け取る場合】をご確認ください。

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Q4 「送金支払通知書」が届いたが、三菱UFJ銀行が近くにないので、最寄りの取引金融機関で受け取りたい。

A4 取引金融機関(ゆうちょ銀行は除きます。)の口座に入金することができます。

 ただし、手数料が必要です。また、金融機関によっては、入金ができない場合があります。事前に取引金融機関にお問い合わせください。

 詳しくは、【取引金融機関(ゆうちょ銀行を除く。)の口座への還付金の入金を希望する場合】をご確認ください。

 なお、この手続きでは取引金融機関へ出向く必要がありますが、口座振替払いに変更することにより、取引金融機関へ出向くことなく、還付金を受け取ることができます。

 詳しくは、Q6『「送金支払通知書」で還付金を受け取りに行くことができないので、口座振替払いにして欲しい。』をご確認ください。

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Q5 本人以外でも、「送金支払通知書」で還付金を受け取ることはできるのか。

A5 受け取りを委任することで、その代理人が還付金を受け取ることができます。(法人あての「送金支払通知書」を、本社又は支社の従業員様などが受け取る場合も、同様に委任して受け取ることができます。)

 代理の方が還付金を受け取る場合は、次の記載例を参考に、「送金支払通知書」の裏面の委任状欄に、表面記載のご本人※が、記名した上で、委任する代理人(受任者)の氏名を記入してください。

 なお、受任者の方は、送金支払通知書と受任者の本人確認書類(運転免許証等)を持って金融機関へお出かけください。

 ※ご本人が病気などで委任状への自署が困難な場合は、口座振替払いに変更するなどの手続きを行いますので、名古屋東部県税事務所(収納管理課)までご相談ください。

送金支払通知書 委任状

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Q6 「送金支払通知書」で還付金を受け取りに行くことができないので、口座振替払いにして欲しい。

A6 「送金支払通知書が届いた方へ」のページに記載された手続きを行っていただくことで、口座振替払いに変更することができます。

 なお、口座振替払いを受ける口座は、「送金支払通知書」に記載された受取人ご本人名義のものに限ります。

 また、この手続きには1~2か月程度かかりますのでご理解ください。

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Q7 「送金支払通知書」と、運転免許証などの身分証明書に記載された住所・氏名が相違している。

A7 転居や改姓、商号変更などにより、「送金支払通知書」と運転免許証などの住所や氏名が相違する場合、これら住所や氏名のつながりが分かる住民票などの公的書類(原本)を金融機関窓口で提示していただく必要があります。

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Q8 「送金支払通知書」で還付金を受け取る際の本人確認書類とはどのようなものか。

A8 運転免許証、健康保険証、年金手帳(住所の記入があるもの)、個人番号カード(マイナンバーカード)などです。

 なお、個人番号通知カード(マイナンバー通知カード)や住民票は、本人確認書類となりません。

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Q9 「送金支払通知書」に記載された有効期限を過ぎてしまった。

A9 有効期限を経過したものは、換金できません(お受け取りできません。)。発行年月日から5年間は「送金支払通知書」の再発行などができますので、手続きをしてください。

 詳しくは、【送金支払通知書の有効期限を経過した場合】をご確認ください。

 なお、発行年月日から5年を経過すると、還付請求権は時効により消滅し、還付を受けられなくなります。お受け取りになっていない還付金がある場合には、お早めにお手続きください。

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ご注意

 県税職員を装い、電話で親族の個人情報を問い合わせる事や「税金を還付する」などと話をし、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生しています。

 県税事務所の職員が還付金の受け取りのために、金融機関等のATMの操作を求めることはありません。不審に感じた時には即答せず、県税事務所へ確認してください。

還付・充当に関するお問合せ先

 還付金に関するお問合せや、「過誤納金(還付金)還付請求権譲渡通知書」、「還付金口座振替払申出書」などの提出は、名古屋東部県税事務所(収納管理課)までお願いします。

(所 在 地)〒460-8483
                 名古屋市中区新栄町2-9(スカイオアシス栄内)
(電話番号)052-953-7799トップページ

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