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選挙人名簿及び在外選挙人名簿

ページID:0131948 掲載日:2016年6月27日更新 印刷ページ表示

 選挙人名簿は、選挙権のある者を登録しておいて、選挙のとき投票所において、照合の上、投票を行わせることにより、選挙の公正を図る目的で作られる大切な名簿です。たとえ選挙権があっても、この名簿に載っていない者は投票できないことになっています。

 なお、国外に居住する選挙人については、在外選挙人名簿に登録されることにより、衆議院議員及び参議院議員の選挙において投票することができます。

1 選挙人名簿

1 名簿の登録

  1. 選挙人名簿は、市区町村の選挙管理委員会が住民基本台帳に基づいて作成するもので、一度登録されると、選挙資格に異動のない限り永久に登録されています。
  2. 選挙人名簿に登録されていない者、例えば、新有権者や住所移転者の名簿への登録手続は、住民基本台帳に基づいて選挙管理委員会が行いますので、選挙人は何等の手続もいりません。
     しかし、住民基本台帳に登録されていない者は、選挙人名簿へ登録することができませんので、住所を移転される場合には、必ず住民基本台帳の移転手続をとってください。

2 登録の資格

 選挙人名簿への登録には、毎年3月、6月、9月及び12月の年4回行う定時登録と、選挙のつど行う選挙時登録とがありますが、その登録資格は次のようになっています。

(1)定時登録の資格

  1. 登録月(毎年3月、6月、9月及び12月)の1日までに年齢が18歳に達した者
  2. 引き続き3か月以上その市町村の住民基本台帳に記録され居住している者
  3. 選挙権を有しない者に当たらない者

(2)選挙時登録の資格

 選挙が行われるときは、特別な場合を除き、その選挙を管理する選挙管理委員会(中央選挙管理会)が定めた日現在により資格のある者を選挙人名簿に登録します。

 なお、定時登録又は選挙時登録の際登録されるべき者で、もれている者を登録するための補正登録の制度もあります。

3 選挙人名簿の登録状況

2 在外選挙人名簿

1 名簿の登録

(1) 在外選挙人名簿は、本人又は本人の同居家族等の申請に基づいて市区町村の選挙管理委員会が登録手続を行い作成するもので、一度登録されると在外選挙資格に異動のない限り永久に登録されます。

(2) 登録の手続は、申請者が、現に居住する住所を管轄する在外公館(大使館、領事館など)を経由して国内の最終住所地(平成6年4月30日以前に国外に転出した者は本籍地)の市区町村の選挙管理委員会に申請することとなります。
 しかし、国内の住民基本台帳に登録されたままの者は、在外選挙人名簿へ登録することができませんので、国外に転出される場合には、必ず住民基本台帳の転出手続をとってください。

(3) 在外選挙人名簿に登録されると、登録した市区町村の選挙管理委員会から在外選挙人証が交付されますので、選挙の際にはこれを提示して投票を行います。

2 登録の資格

(1) 在外選挙人名簿への登録は、申請のつど随時(選挙の公示又は告示の日から選挙期日までを除く。)行いますが、その資格は次のようになっています。
イ 在外選挙人名簿に既に登録されていない者であること
ロ 満18歳以上であること
ハ 日本国民であること
ニ 公職選挙法第11条第1項及び第252条並びに政治資金規正法第28条の規定によって選挙権を有しない者とされている者でないこと
ホ 申請者の現在の住所を管轄している領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上当該申請者が住所を有していること

(2) 登録には、住所を管轄する在外公館へ出向き、旅券等本人を確認する書類などを示して申請する必要があります。
 申請は本人によるほか、申請者の同居家族等(在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方)によることもできます。申請書は在外公館から最終住所地又は本籍地の市区町村の選挙管理委員会に送付され、登録できることが確認されると在外選挙人名簿に登録されます。
 なお、登録申請を行う時点で3か月の住所要件を満たしていなくても申請はできますが、3か月が経過した時点で領事館が改めて申請者の居住の有無を確認した後、市町村選挙管理委員会において登録されることとなります。

(3) 死亡や日本国民でなくなった場合などのほか、国内に住所を移したことにより選挙人名簿に登録された場合には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。

問合せ

愛知県 選挙管理委員会事務局

E-mail: senkyo@pref.aichi.lg.jp

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