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「防災上重要な建築物」は耐震診断結果の報告が必要になります

ページID:0085095 掲載日:2015年7月31日更新 印刷ページ表示

平成27年7月31日(金曜日)発表

愛知県建築物耐震改修促進計画を改定します

  愛知県では、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第5条に基づいて大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物【防災上重要な建築物】を指定します。

 これにより、対象建築物の所有者は、耐震診断の結果を平成31年3月31日までに所管行政庁に報告することが必要となります。

指定日:平成27年7月31日(金)

対象となる建築物

次の建築物のうち昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された建築物が対象となります。

■愛知県地域防災計画附属資料に記載された指定避難所で被災した住民が滞在することとなる建築物。

■愛知県地域防災計画附属資料に記載された災害拠点病院及び愛知県医療圏保健医療計画別表に記載された病院群輪番制参加病院で診療機能を有する建築物。

愛知県建築物耐震改修促進計画の改定

■今回の指定にあたり、愛知県建築物耐震改修促進計画に上記の建築物を記載しました。

■今後、上記の各計画に追記される建築物については随時指定します。

補助制度の拡充

■対象となる建築物に対する耐震診断費及び耐震改修費の補助制度を整備しました。

  耐震診断費補助率  10/10(国1/2:県1/4:市町村1/4)

  耐震改修費補助率  11/15(国2/5:県1/6:市町村1/6)

改定後の愛知県建築物耐震改修促進計画 -あいち建築減災プラン2020-

改定後の愛知県建築物耐震改修促進計画 -あいち建築減災プラン2020-については、こちらをご覧ください。

 

愛知県から書類を受け取られた建物所有者の方へ

平成27年8月に郵送でお送りした書類の電子データについては、以下から取得してください。

※愛知県から直接ご案内を差し上げている方のみ対象です。ご注意ください。

アンケート用紙

問合せ

愛知県 建設部 建築局住宅計画課
防災まちづくりグループ
電話:052-954-6549
内線:2783,2784
E-mail: jutakukeikaku@pref.aichi.lg.jp