〜電気工事関係者の皆様へ〜

電気工事に伴うLPガス供給設備の変更・撤去について

愛知県消防保安課産業保安室

 

オール電化等の電気工事をする際、LPガス供給設備を変更・撤去する場合には、必ずLPガス販売事業者に連絡のうえ、対応してもらってください。LPガスは可燃性ガスであり、取扱いによっては重大な事故につながる可能性があります。消費者から依頼された場合であっても、LPガス販売事業者に無断で変更・撤去することは絶対にしないでください!!

無断で変更・撤去した場合には、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(以下「液石法」という。)違反になる可能性があります。

 

 

液石法では、LPガス販売事業者には消費者から供給契約の解除の申し出があった場合、自らが所有する供給設備を遅滞なく撤去する義務が課せられているところ(液石法施行規則第16条第16号)であり、かつ、第三者が撤去する場合は、消費者からの依頼であっても、液化石油ガス設備士でなければLPガス供給設備の取り外しができないこと(液石法施行規則第108条)になっています。

また、充てん容器を取り外す場合は、自ら設置した充てん容器でない時は、その充てん容器を設置した販売事業者へ事前に連絡し、引き取ってもらわなければなりません(通達液石法施行規則第18条関係)。

 

【参考】都市ガスの場合であっても。「ガス事業法」によりLPガスと同様の取扱いになります。

 

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