火薬類(煙火)消費許可等の事務に係る権限を市町村に移譲しました


希望する市町村に対して一部事務の権限を移譲しています。現在次の事務が移譲市町村欄に掲げた市町において、それぞれ行われています。

事務の名称

煙火消費の許可等

移譲の内容

・火薬類(煙火)消費許可申請書の受理
・火薬類(煙火)消費許可申請書等記載事項変更届書の受理
・立入検査の実施 等

移譲市町村

豊橋市、岡崎市、春日井市、豊田市、犬山市、岩倉市、豊山町 

問い合せ先

防災局消防保安課産業保安室 電気・火薬グループ 電話052−954−6199

市町村の担当部署

豊橋市 消防本部予防課

電話0532-51-3121

岡崎市 消防本部予防課  電話0564-21-9863 
春日井市 消防本部予防課 電話0568-85-6387

豊田市 消防本部予防課

電話0565-35-9705

犬山市 消防本部予防防災課

電話0568-65-3123

岩倉市 消防本部総務課

電話0587-37-5333

豊山町 総務部総務課

電話0568-28-6003


※ 豊橋市、岡崎市、春日井市、豊田市、犬山市、岩倉市及び豊山町以外の市町村においては、これまでと同様に、その市町村を所管する東三河総局・県民事務所において業務を行います。


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