認定販売事業者に関すること
認定液化石油ガス販売事業者になるには
販売事業者の認定を受けるためには、次の手続きが必要です。
提 出 書 類
液化石油ガス販売事業者認定申請書(Word形式) (PDF形式) 添付書類
手 数 料
一般消費者等の数が1千戸未満 55,000円
一般消費者等の数が1千戸以上1万戸未満 80,000円
一般消費者等の数が1万戸以上 110,000円
提 出 時 期
認定を受けようとするとき
提 出 先
販売事業登録申請を行った県の機関
報告[販売事業者、保安機関、認定販売事業者、充てん事業者]
販売事業者、保安機関、認定販売事業者及び充てん事業者は、1年に1度事業の報告が必要です。
販売事業者
液化石油ガス販売事業報告(Word形式) (PDF形式)
保安機関
保安業務実施状況報告(Word形式) (PDF形式)
認定販売事業者
認定液化石油ガス販売事業者状況報告書(Word形式) (PDF形式)
充てん事業者(バルクローリー)
充てん事業報告(Word形式) (PDF形式)
毎事業年度終了後3ヶ月以内
登録申請、認定申請、許可申請を行った県の機関
注意:「認定液化石油ガス販売事業者状況報告書」が期限内に提出されない場合は、認定が取り消されることがあります。
その他[貯蔵施設(3t以上)・特定供給設備・バルクローリー]
貯蔵施設(3t以上)に関すること
特定供給設備に関すること
貯蔵量が3t以上の貯蔵施設及び特定供給設備を設置及び変更する場合は、知事の許可(軽微な変更は届出)や完成検査を受ける必要があります。
設置や変更をする場合は事前に所管県事務所等にご相談ください。
設置する場合
変更する場合
検査を受検した者
完成検査受検届書 (Word形式) (PDF形式)
検査を行った者
完成検査結果報告書(Word形式) (PDF形式)
備考:特定供給設備は、貯蔵数量が容器(バルク容器を含む。)で3t以上、貯槽(バルク貯槽を含む。)で1t以上の供給設備で、貯蔵設備から調整器までの間をいいます。
バルクローリーに関すること
バルクローリー(充てん設備)で液化石油ガスを供給する場合及び充てん設備を変更する場合は、知事の許可(軽微な変更は届出)が必要です。
バルクローリーの新設や変更を行う場合は、事前に消防保安課高圧ガスグループ(ダイヤルイン052-954-6197)にご相談ください。 充てん設備に関する様式等はこちらを参照ください。
所 管
消防保安課産業保安室
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