火薬類=火薬、爆薬、火工品等を取り扱うためには

 

 

火薬類保安責任者の免状を取得するには

 

猟銃等の製造や販売を行うためには

 

 

★ 火薬類=火薬、爆薬、火工品等を取り扱うためには

 

○火薬類取締法に関する許可が必要です!

火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保するために、火薬類を取り扱う(製造、販売、貯蔵、運搬、消費等)ためには 様々な規制があり、原則、経済産業大臣又は都道府県知事の許可が必要になります。なお、許可の区分によって、申請先が消防保安課又は県事務所行政防災課になります。

 

 

主  な  区  分

根拠条文

手 数 料

申 請 先

火薬類製造営業許可

第3条

 220,000

消防保安課

火薬類販売営業許可

(競技用紙雷管のみ)

第5条

 25,000

事業所の所在地により

消防保安課又は

県事務所行政防災課

火薬類販売営業許可

(競技用紙雷管以外)

第5条

 110,000

消防保安課

火薬庫の設置又は移転の許可

12条第1

 73,000

火薬庫の所在地により

消防保安課又は

県事務所行政防災課

火薬庫の構造又は設備の変更許可

12条第1

 8,300

同上

火薬類譲渡許可

17条第1

  1,200

譲渡火薬類の所在地により

消防保安課又は

県事務所行政防災課

火薬類譲受許可

(火工品のみ)

17条第1

  2,400

消費地により

消防保安課又は

県事務所行政防災課

火薬類譲受許可 (火工品以外で火薬類の数量が25kg以下の場合)

17条第1

  3,500

同上

火薬類譲受許可 (火工品以外で火薬類の数量が25kgを超える場合)

17条第1

  6,900

同上

火薬類輸入許可 (火薬及び爆薬の数量が25kg以下の場合)

24条第1

 12,000

消防保安課

火薬類輸入許可 (火薬及び爆薬の数量が25kgを超える場合)

24条第1

 25,000

同上

火薬類消費許可

(煙火)

25条第1

  7,900

消費地により

消防保安課又は

県事務所行政防災課

 

★ 火薬類保安責任者の免状を取得するには 

 

○(社)全国火薬類保安協会が毎年8月頃に実施する試験に合格したのち、都道府県知事に免状交付申請することによって取得できます!

 

 火薬類取締法第30条により、製造業者、火薬庫の所有者若しくは占有者又は一定数量以上の火薬類を消費する者は、製造(副)保安責任者又は取扱(副)責任者を選任する必要があります。
 選任に必要な資格の免状は、都道府県知事(又は経済産業大臣)から交付されます。

 

都道府県知事から交付される免状は以下のとおりです。

△ 甲種・乙種火薬類取扱保安責任者免状
△ 丙種火薬類製造保安責任者免状

 

 

都道府県知事から交付される免状取得の流れ(予定)

 

 ●6月下旬

願書提出

(社)全国火薬類保安協会愛知県試験事務所へ提出

 

 ●8月下旬

受験

 

 ●10 

合格発表

 

 ●10月〜11

免状申請 愛知県防災局消防保安課へ申請

 


試験の問合せ先

(社)全国火薬類保安協会愛知県試験事務所

((社)愛知県火薬類保安協会内)
名古屋市中村区名駅4−4−39

電話052−581−1639

 

 

主 な 区 分

根拠条文

手数料

申請先

 

免状交付

31条

2,400

消防保安課

 

★ 猟銃等の製造や販売を行うためには

 

○武器等製造法における猟銃等の製造販売事業等に関する許可が必要です!

 猟銃等の製造、販売を行うためには、様々な規制があり都道府県知事の許可が必要になります。

主 な 区 分

根拠条文

手数料

申請先

猟銃等の製造事業許可・製造許可

17条、第18

91,000

消防保安課

猟銃等の販売事業許可

19

78,000

同 上

 

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