財団法人愛知県がん研究振興会
Aichi Cancer Research Foundation


財団の概要・役員名簿主要事業・事業報告がん制圧のためにあなたの善意を寄付行為


財団法人愛知県がん研究振興会寄附行為

第1章:総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人愛知県がん研究振興会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を名古屋市千種区鹿子殿1番1号に置く。

第2章:目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、がんその他の悪性新生物に関する研究を助長奨励するとともに、これら疾患の最新的診断治療技術の普及を促進し、もって県民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) がんその他の悪性新生物に関する研究の助成
(2) がんその他の悪性新生物に関する診断治療技術の開発の助成
(3) がんその他の悪性新生物に関する診断治療技術に関する技術者の教育訓練の実施又は助成
(4) がんその他の悪性新生物に関する情報の提供
(5) がんその他の悪性新生物に関する内外諸団体との連絡及び協力
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事項

第3章:資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産 
(2) 資産から生ずる収入 
(3) 寄附金品 
(4) その他の収入
(資産の種別)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第7条 資産は、理事長がこれを管理し、その方法は理事会の議決により定める。
2 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に替えて保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。
ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、かつ、愛知県知事の承認を得て、その一部を処分し、又は担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第10条 この法人の収支予算は、年度開始前に理事会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2か月以内に、その年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第11条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章:役員、評議員、名誉理事長及び職員
(種別及び選任)
第12条 この法人に次の役員を置く。
理事 8人以上12人以内(理事長及び副理事長を含む。)
監事 2人
2 役員は評議員会において選任する。
3 この法人に、理事長及び副理事長を各1人置き、理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
4 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第13条 理事長は、この法人を代表し、会務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第15条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において理事4分の3以上の同意により解任することができる。
(評議員)
第16条 この法人に、評議員8人以上12人以内を置く。
2 評議員は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
3 評議員の任期は、2年とする。
4 第14条第2項及び前条の規定は、評議員に準用する。
(名誉理事長)
第17条 この法人に、名誉理事長を置くことができる。
2 名誉理事長は、多年理事長の職にあってこの法人の発展に尽力し、特に功績のあった者を理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
3 名誉理事長は、この法人の運営に関し、理事長の諮問に応じ意見を述べることができる。
(職員)
第18条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任命する。

第5章:会議
(種別)
第19条 この法人の会議は、理事会及び評議員会の2種とする。
(構成)
第20条 理事会は、理事をもって構成し、評議員会は、評議員をもって構成する。
(権能)
第21条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の承認
(3) その他この法人の運営に関する重要な事項
2 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて必要な事項を審議する。
(招集)
第22条 会議は、理事長が必要と認めたときに招集する。ただし、理事又は評議員の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は速やかにその会議を招集しなければならない。
2 会議の招集は、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第23条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 評議員会の議長は、あらかじめ評議員会において選任された評議員がこれに当たる。
(定足数及び議決)
第24条 会議の議事は、理事又は評議員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第25条 会議に出席できない理事又は評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員に表決権の行使を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第26条 会議の議事については、議事録を作成し、その会議の出席者のなかから選任された議事録署名人2人以上が、議長とともに署名しなければならない。
2 議事録の記載事項については、理事会の議決を経て、別に定める。

第6章:寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第27条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、出席者の4分の3以上の同意を得、かつ、愛知県知事の認可を受けなければ、変更することができない。
(解散)
第28条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、出席者の4分の3以上の同意を得、かつ、愛知県知事の認可があったとき、解散する。
2 解散後の残余財産は、理事会及び評議員会において出席者の4分の3以上の同意を得、かつ、愛知県知事の認可を得て、愛知県又はこの法人と類似の目的をもつ他の団体に寄附するものとする。

第7章:雑則
(細則)
第29条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附則
この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第10条及び第20条第1項第1号の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
この法人の設立当初の会計年度は、第11条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和52年3月31日までとする。
この法人の設立当初の役員は、第12条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条の規定にかかわらず、昭和52年5月31日までとする。

附則
この改正寄附行為は、知事の変更認可のあった日から施行する。
(平成4年7月3日 4令医第31−1号で認可)
(平成19年4月23日 19医国第669号で認可)


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