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愛知県地域づくり団体交流協議会について
愛知県地域づくり団体交流協議会について
 愛知県地域づくり団体交流協議会は、下記の要綱に基づいて活動しています。
 加えて、地域づくり団体全国協議会に登録されますと、財団法人地域活性化センターが発行する地域づくり情報誌や研修会の案内が提供されます。さらに、研修会等の講師への謝金・旅費が助成対象になります。
また、申請が認められれば、予算の範囲内で、団体の広報誌及びホームページ作成、活動のノウハウや団体が自主的・主体的に行う研修会等に、専門家や講師等の派遣を受けることができます。
 自主的・主体的に地域づくり活動に取り組まれている団体で、登録をご希望の団体は、所在地市町村の企画又は地域振興担当課へお尋ねください。
(市町村によっては、活動の種類ごとに担当課室が分かれている場合もあります。)
なお、次の事項に該当する団体は登録できませんので、ご了承ください。
・ 同一業種に就く者の親睦や経営の安定を主な活動目的(内容)とするもの
・ 施設管理を主な業務とするもの及び市町村の審議会等であるもの
・ 継続性の無い1回限りのイベントの実行委員会であるもの
・ 既に解散しているものや3年以上活動実績がないもの


□愛知県地域づくり団体交流推進要綱


(趣旨)
第1条 この要綱は、県内における自主的・主体的な地域づくりのための活動、研修等を行う民間団体(以下「地域づくり団体」という。)の交流の推進に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 地域づくり団体の取組みを支援するための方策を協議することを目的として、愛知県地域づくり団体交流協議会(以下「協議会」という。)を開催する。
(協議事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
 (1) 地域づくり推進への助言に関する事項
 (2) 地域づくり団体への情報の提供に関する事項
 (3) 地域づくり団体相互間の交流の促進に関する事項
 (4) その他自主的・主体的な地域づくりの推進に関する事項
(構成)
第4条 協議会は、会長、副会長及び8人以内の委員をもって構成する。
(会長及び副会長)
第5条 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
2 会長は、協議会を主宰する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委員)
第6条 委員は、次に掲げる者のうちから、毎年度依頼する。
 (1) 学識経験のある者
 (2) 市町村の職員
 (3) 地域づくり団体の構成員
(会議)
第7条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
(地域づくりコーディネーター)
第8条 地域づくり団体の取組みを支援することにより、県内における自主的・主体的な地域づくりの推進を図るため、愛知県地域づくりコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。
2 コーディネーターは、次に掲げる事項を行う。
 (1) 地域づくり団体に対する巡回相談
 (2) 各種団体との意見交換
 (3) 地域づくりに関する情報収集
 (4) その他自主的・主体的な地域づくりの推進に関する事項
3 コーディネーターは、委員をもって充てる。
4 コーディネーターは、必要に応じて会長が委員経験者に依頼することができるものと
する。
(地域づくり団体名簿)
第9条 県は、地域づくり団体へ情報の提供及び地域づくり団体相互間の交流促進に資するため、地域づくり団体の名称、代表者の氏名及び連絡先を掲載した名簿(以下「地域づくり団体名簿」という。)を作成するものとする。
2 地域づくり団体は、地域づくり団体名簿への掲載を希望する場合には、市町村の推薦を得て、県に届け出るものとする。
(地域づくり団体に対する支援)
第10条 県は市町村と共に、地域づくり団体の実態を把握するほか、地域づくり団体に対して、地域に密着した情報の提供及び交流の促進に努めるものとする。
(庶務)
第11条 地域づくり団体の交流の推進に関する事務は、地域振興部地域政策課において処理する。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、地域づくり団体の交流の推進に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(以 下 省 略)

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