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飼育動物診療施設の届出手続き


飼育動物診療施設の開設等(新規開設、届出事項の変更、休止、廃止)をした場合には、 獣医療法第3条の規定に基づき10日以内に知事あてに届出なければなりません。
必要書類は下記のとおりですので、開設場所を管轄する家畜保健衛生所へ提出してください。

1 飼育動物診療施設の開設
新規開設扱いとなるケース
 (1)新規に開設した時 
 (2)開設者が変更した時(個人→法人、法人→個人、親→子)
 (3)開設場所を移転した時
 (4)診療施設を全面改築した時
 届出書類
  飼育動物診療施設開設届出書(様式4)(ワードファイル)
 添付書類
  診療施設の構造設備の概要(様式5)(ワードファイル)
  診療施設の平面図(様式は任意)
  エックス線装置に関する構造設備概要(様式5別添)(ワードファイル)
  診療施設付近の見取図(様式は任意)
  管理者及び診療業務を行う獣医師全員の獣医師免許証写し <原本提示または本人の原本証明>
  開設者が法人の場合は、定款または寄付行為の写し
注1)開設届出書(様式4)(ワードファイル)の 「8 診療の業務の種類」の欄は、「産業動物」、「小動物」、「その他」のうちから該当するものを記入してください。

2 飼育動物診療施設届出事項の変更
以下のアからケに該当する変更が生じた場合、変更が生じた日より10日以内に飼育動物診療施設届出事項変更届出書(様式6)(ワードファイル)及び該当添付書類を提出してください。10日を越えて変更届を提出する場合は、遅延理由書(様式11)(ワードファイル)が必要です。
 届出書類
  飼育動物診療施設届出事項変更届出書(様式6)(ワードファイル)
 添付書類
  ア 管理者及び診療業務を行う獣医師を変更した時
    管理者及び診療業務を行う獣医師の獣医師免許証写し<原本提示または本人の原本証明>
  イ 管理者の住所を変更した時
    ※添付書類なし
  ウ 婚姻等により獣医師の氏名を変更した時
    獣医師免許証の写し<原本提示または本人の原本証明>
  エ 診療施設の構造設備を変更(改築等)した時
    診療施設の構造設備の概要(様式5)(ワードファイル)及び平面図(様式は任意)
  オ 開設者の氏名、名称(実態は変更前と同じ)または住所を変更した時
    ※添付書類なし
  カ エックス線装置を変更した時
    エックス線装置に関する構造設備概要(様式5別添)(ワードファイル)
  キ 診療施設の名称を変更した時
    ※添付書類なし
  ク 診療業務の種類
    ※添付書類なし
  ケ 定款又は寄付行為(法人)を変更した時
    定款又は寄付行為の写し

  注)以下の場合は、変更届ではなく新規開設扱いとなります。
  開設者が変更した時(個人→法人、法人→個人、親→子)
  開設場所を移転した時
  診療施設の全面改築をした時

3 飼育動物診療施設の休止
 届出書類
  飼育動物診療施設休止届出書(様式7)(ワードファイル)
  ※添付書類なし

4 飼育動物診療施設の廃止
 届出書類
  飼育動物診療施設廃止届出書(様式8)(ワードファイル)
  ※添付書類なし


お問い合わせ

東部家畜保健衛生所
住所:441-8113 豊橋市西幸町字古並51番地の1
電話:0532-45-1141, ファックス:0532-48-8943