環境庁自然保護局長通知(昭和57年環自施第227号)に示された 温泉の浴用、飲用の注意事項
(1)浴用上の注意事項
- ア.温泉療養を始める場合は、最初の数日の入浴回数を1日当たり1回程度とすること。その後は1日当たり2回ないし3回までとすること。
- イ.温泉療養のための必要期間は、おおむね2ないし3週間を適当とすること。
- ウ.温泉療養開始後おおむね3日ないし1週間前後に湯あたり(湯さわり又は浴湯反応)が現れることがある。「湯あたり」の間は、入浴回数を減じ又は入浴を中止し、湯あたり症状の回復を待つこと。
- エ.以上のほか、入浴には、次の諸点について注意すること。
- (ア) 入浴時間は、入浴温度により異なるが、初めは3分ないし10分程度とし、慣れるにしたがって延長してもよい。
- (イ) 入浴中は、運動浴の場合は別として一般には安静を守る。
- (ウ) 入浴後は、身体に付着した温泉の成分を水で洗い流さない(湯ただれを起こしやすい人は逆に浴後真水で身体を洗うか、温泉成分を拭き取るのがよい)。
- (エ) 入浴後は湯冷めに注意して一定時間の安静を守る。
- (オ) 次の疾患については、原則として高温浴(42℃以上)を禁忌とする。
イ.高度の動脈硬化症 ロ.高血圧症 ハ.心臓病
- (カ) 熱い温泉に急に入るとめまい等を起こすことがあるので十分注意をする。
- (キ) 食事の直前・直後の入浴は避けることが望ましい。
- (ク) 飲酒しての入浴は特に注意する。
(2)飲用上の注意事項
- ア.飲泉療養に際しては、温泉について専門的知識を有する医師の指導を受けることが望ましいこと。
- イ. 温泉飲用の1回の量は一般に100mlないし200ml程度とし、その1日の量はおおむね200mlないしは1000mlまでとすること。
注:別に環境庁自然保護局長通知昭和50年環自企第424号、昭和61年環自施第244号にて温泉の利用基準を定め、その中で飲用利用基準項目(ひ素、銅、ふっ素、鉛、水銀、遊離炭酸)を規定して年令階層別の1日の飲用量を規定している。また、乳幼児のふっ素を含む温泉水の飲用は避けること、及び強酸強アルカリの温泉を飲用に供する場合にあっては、特に希釈・容量等を明示することとしている。
- ウ. 強塩泉、酸性泉、含アルミニウム泉及び含鉄泉はその泉質と濃度によって減量し、又は希釈して飲用すること。
- エ.以上のほか、飲用については次の諸点について注意すること。
- (ア) 一般には食前30分ないし1時間がよい。
- (イ) 含鉄泉、放射能泉及びひ素又はヨウ素を含有する温泉は食後飲用する。 含鉄泉飲用の直後には、茶、コーヒーなどを飲まない。
- (ウ) 夕食後から就寝前の飲用はなるべく避けることが望ましい。