1 指定野菜と野菜指定産地
消費量が相対的に多く又は多くなることが見込まれる野菜(「指定野菜」)について、集団産地として形成することが必要と認められる当該産地を国が指定します(「野菜指定産地」)。
指定野菜…キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、たまねぎ、トマト、なす、にんじん、
ねぎ、はくさい、ばれいしょ、ピーマン、ほうれんそう、レタス(計14品目)
2 野菜指定産地制度の目的
指定野菜について、需給動向に即し計画的・安定的な供給を確保することを目的としています。野菜指定産地では、生産及び出荷の近代化を計画的に推進するとともに、指定野菜の価格が著しく低落した場合に生産者補給金を交付し、また、契約取引において数量確保を要する場合の交付金を交付することにより、野菜生産出荷の安定を推進するとともに、野菜農業の健全な発展と国民消費生活の安定を図ります。
3 野菜指定産地制度のメリット
(ア)指定野菜の市場価格の著しい低下に備えた生産者補給金の交付制度に加入できます。
(イ)契約取引の安定を図るため、生産者補給金の交付制度に加入できます。
(ウ)野菜集団産地育成事業等の補助事業が実施できます。
4 野菜指定産地の要件
(ア)作付面積
葉茎菜類、根菜類 25ha以上(複合指定産地 20ha以上)
果菜類(夏秋もの)15ha以上(複合指定産地 12ha以上)
果菜類(冬春もの)10ha以上(複合指定産地 8ha以上)
※大規模生産者(指定野菜を生産して出荷する個人又は法人等)の場合
葉茎菜類、根菜類 おおむね7ha以上
果菜類(夏秋もの) おおむね3ha以上
果菜類(冬春もの) おおむね2ha以上
(イ)共販等率
区域内の指定野菜の全出荷量に占める共販及び大規模生産者による出荷量が2/3以上。
ただし、区域内指定野菜でその出荷が共同出荷組織又は大規模生産者により行われるものの数量の合計がおおむね2,000t(ほうれんそうは800t、さといもは400t)以上である場合には共販等率要件が1/2以上に緩和されます。
5 愛知県における野菜指定産地の指定状況
平成22年2月8日現在、11品目で37産地が指定されています。
<参考:愛知県の野菜指定産地の指定状況(PDF形式 61KB)> |