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「特別栽培農産物 新・表示ガイドライン」(農林水産省ホームページ)では、節減対象農薬と化学肥料の削減割合の算定の比較基準となる慣行レベルを地方公共団体が策定又は確認することとなりました。
愛知県では、各地域の実情に即した慣行レベルを定める観点から、特別栽培農産物の生産・販売を行おうとする農業者等からの申請に基づき、慣行レベルを確認することとしました。同時に確認された慣行レベルは公表もしていきます。
慣行レベルを必要とされる方は、下記の地域慣行レベル(県内を8地域に分けています)を御覧ください。 |
地域慣行レベル【2〜8は各農林水産事務所農政課のページへ移動します】
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地域 |
ほ場所在地 |
| 1 |
名古屋地域 |
名古屋市 |
| 2 |
尾張地域 |
一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、愛知郡、西春日井郡及び丹羽郡 |
| 3 |
海部地域 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡 |
| 4 |
知多地域 |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡 |
| 5 |
西三河地域 |
岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市及び額田郡 |
| 6 |
豊田加茂地域 |
豊田市及びみよし市 |
| 7 |
新城設楽地域 |
新城市及び北設楽郡 |
| 8 |
東三河地域 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市 |
一覧表に適当な慣行レベルがない場合は、下記事務取扱要領に基づき申請してください(様式第1号と第2号が必要です)。
また、慣行レベルの有効期限後も引き続き特別栽培を行う場合につきましても、有効期限の1ヶ月前までに改めて申請してください。 |
| 以下からダウンロードできます。(新しいウィンドウが開きます) |
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